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世田谷区トップページ > 区政情報 > 本庁舎等整備 > 本庁舎等整備情報 > 本庁舎等整備工事 > 世田谷区新庁舎カフェ・レストラン運営事業者選定に関する公募型プロポーザルの実施ついて
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最終更新日 2024年11月25日
ページID 20457
世田谷区役所新庁舎東2期棟に設置予定のカフェ・レストランについて、区が定めるカフェ・レストランの整備イメージを理解し、利用者のニーズに応じた柔軟な対応や、より良いサービスの提供が可能な運営事業者を広く募集するために、公募型プロポーザルを実施いたします。
プロポーザルの手続等については、下記及び添付書類「世田谷区新庁舎カフェ・レストラン運営事業者選定実施要領」をご覧ください。
世田谷区新庁舎カフェ・レストラン運営事業者選定
新庁舎では、整備にあたり定めた基本的方針の一つである「区民自治と協働・交流の拠点としての庁舎」を目指し、これまで長く区民の文化活動等に寄与してきた「世田谷区民会館」のホールや集会室、区民の様々な集まりやイベントの場であった「広場」が再整備されるとともに、「区民交流スペース」「区民交流室」「屋上庭園」など、区民交流のための新たな場が追加されています。
このような新庁舎におけるカフェ・レストランについては、単なる「区役所にある食事ができる場」にとどまらず、区民の日常に寄り添う憩いの場所として、長く親しまれる場となることを期待しています。
具体的には、
・区民会館でのコンサートや区民交流スペース等でのイベント、区民窓口での転入届等の手続き、事業上の調査や打合わせ等、それぞれの目的で区役所を訪れた方々が、個人またはグループで、気軽に立ち寄れ、豊かなひとときを過ごせる場となること。
・特に区役所での用事を伴わず、このカフェ・レストランでの食事、喫茶等を楽しみたい利用者の期待に応えること。
・区役所で働く職員にも利用されること。
を想定しています。
プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とし、経営基盤が安定しており、長期にわたり出店が可能であることを必須とします。下記要件のいずれかを満たさなくなった場合または応募書類に虚偽記載があった場合は失格とします。
(1)上記「区の考えるカフェ・レストランの役割」に賛同し、カフェ・レストラン運営に意欲ある者であること。
(2)公募開始時点で、3年以上継続して、区内に限らず、首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)において営業許可を受けて営業している飲食店(営業所・店舗等)の業務実績があること。
(3)食品衛生法に基づく飲食店営業許可等、必要な許可を有し、本事業においても必要な営業 許可が受けられる見込みであること。
(4)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定(契約締結能力を有しない者等)に該当しないこと。
(5)世田谷区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱による競争入札参加資格の指名停止措置を受けていないこと。なお、契約締結日までの間に指名停止措置を受けた場合についても失格とする。
(6)世田谷区契約における暴力団等排除措置要綱(23世経理第709号)に定める入札参加除外の措置の要件に該当していないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされていないこと。
(8)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2項第1号に規定する処分を受けている団体でないこと。
(9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法第122号)第2条に規定する風俗営業、接待飲食業、性風俗特殊営業及びこれらに類する業を営む者でないこと。
(10)租税の滞納がないこと。
(11)「世田谷区新庁舎カフェ・レストラン運営事業者選定委員会」の構成委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている団体でないこと。
募集告知 |
令和6年11月25日(月曜日) |
現地確認の受付期限 | 令和6年12月6日(金曜日)午後5時 |
現地確認 | 令和6年12月12日(木曜日)、13日(金曜日) |
質問書受付期限 | 令和6年12月18日(水曜日)午後5時 |
質問に関する回答 | 令和7年1月8日(水曜日) |
参加表明書等提出期限 | 令和7年1月15日(水曜日)午後5時 |
(資格確認)招請通知 | 令和7年1月22日(水曜日) |
提案書等提出期限 | 令和7年2月10日(月曜日)午後5時 |
1次審査結果通知 | 令和7年3月7日(金曜日) |
2次審査(ヒアリング)の審査実施日 | 令和7年3月24日(月曜日) |
選定結果通知予定日 | 令和7年3月28日(金曜日) |
覚書書締結、什器選定等協議 | 令和7年4月~ |
カフェ・レストラン厨房設備及び内装工事 | 令和8年2月下旬以降 |
新庁舎2期棟竣工 | 令和8年9月18日(金曜日) |
カフェ・レストラン開店 |
令和8年10月頃 |
令和7年1月15日(水曜日)午後5時まで(必着)
持参の場合は、土、日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
郵送又は持参
郵送の場合は、書留で提出期限必着とします。
ア 参加表明書(様式第1号)
イ 業務実績等調査票(様式第2号)
ウ 商業登記簿謄本(原本)(3か月以内のもの)
エ 印鑑登録証明書(原本)(3か月以内のもの)
オ 定款(最新のもの)
カ 営業に関する資格・免許等の写し
キ 各種証明書
国税(直近3年間の「納税証明書(その1)」及び「納税証明書(その4)」※未納がないことを確認できるもの) 地方税(直近3年間の「納税証明」及び「滞納処分を受けたことのないことの証明」※未納がないことを確認できるもの)
ク 会社概要(パンフレット等営業実態やその内容が判断できるもの)
ケ 決算書(直近3期分の貸借対照表、損益計算書)
以上、ア~ケを各1部
世田谷区庁舎整備担当部庁舎管理担当課(西棟2階201番窓口)
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷四丁目22番33号
ア 不正な応募であることが判明した場合、その応募は無効とします。
イ 貸付料提案書の事業者の商号又は名称、代表者職氏名及び押印を欠くもの並びに金額を訂正したもの。
ウ 貸付料提案書の金額が「世田谷区新庁舎カフェ・レストラン運営事業者選定実施要領」の「7 貸付料」に掲げた最低価格を下回るもの。
エ 提出書類等に虚偽の記載を行ったもの。
参加表明書の提出後に何らかの事情により辞退する場合は、「参加辞退届」(様式第6号)を速やかに提出して下さい。
新庁舎1期棟の現地確認希望申請を受け付けます。令和6年4月に利用を開始した1期棟を始め、カフェ・レストランが入る2期棟の建設現場や、アクセス等を確認できます。併せて新庁舎の建設順序について、職員が模型を使って説明します。
参加表明締切前のお申込みとなりますのでご注意ください。
令和6年12月12日(木曜日)から12月13日(金曜日)
上記期間内で世田谷区が指定した日時をメールにてご連絡いたします。
時間は午前9時から午後5時までの間で30分程度とします。
世田谷区庁舎整備担当部庁舎管理担当課へ、「現地見学会参加申込書(様式第7号)」を電子メールの添付ファイル(Microsoft Word形式)として送付してください。
送信後に必ず、世田谷区庁舎整備担当部庁舎管理担当課へ電話連絡の上、電子メールの到達確認をしてください。
電話等、口頭による希望申請はできません。
令和6年11月25日(月曜日)から12月6日(金曜日)午後5時まで
各様式は下記添付ファイル一覧からご確認ください。
庁舎整備担当部 庁舎管理担当課
電話番号:03-5432-2074
ファクシミリ:03-5432-3006