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最終更新日 2019年5月1日
ページID 2772
障害福祉サービスを利用するには、指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者が作成するサービス等利用計画等が必要になります。相談支援事業者に代わりご利用者やご家族、支援者が「セルフプラン」を作成することもできます。
お住まいの地域の総合支所保健福祉課障害支援担当の担当ワーカーにご相談下さい。
サービス内容や量などを見直したい場合やサービスが更新になる場合も新しいプランの提出が必要となります。担当ワーカーにご相談ください。
区からセルフプラン作成に対する報酬の支払いはありません。
障害福祉部 障害保健福祉課
電話番号:03-5432-2386
ファクシミリ:03-5432-3021