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最終更新日 2018年5月1日
ページID 2767
児童福祉法に基づく通所支援及び障害児相談支援のサービス内容は、以下のとおりです。
児童に対して、身近な地域で通所による支援を提供します。
通所施設において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。
医療型児童発達支援センターや医療機関で、児童発達支援及び治療を行います。
授業の終了後または休業日に通所施設で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。
保育所その他の児童が集団生活を営む施設に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
障害児通所支援を利用する児童に対して、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとに計画の検証等を行います。
児童福祉法の通所サービスの利用申請の対象となる児童について、その心身の状況や環境等を勘案し、利用するサービスの内容を定めた障害児支援利用計画案を作成し、給付決定後は、サービス提供事業者等と連絡調整を行い、給付決定の内容を反映した障害児支援利用計画を作成します。
障害児支援利用計画が適切かどうかを、一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案して障害児支援利用計画の見直しを行い、障害児支援利用計画の変更等を行います。
各サービスの利用のご相談は、地域の総合支所保健福祉課障害支援担当までお問い合わせください。
障害福祉部 障害施策推進課
電話番号:03-5432-2413
ファクシミリ:03-5432-3021