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最終更新日 2021年12月23日
ページID 2766
障害児通所支援を利用した場合は、利用者負担を支払っていただきます。ただし、1か月の利用者負担額には、以下のとおり収入に応じた上限が設定されています。
なお、障害児相談支援に係る利用者負担はありません。
(補足)災害等による被害を受けた場合は、特例措置ができる可能性がありますのでお申し出ください。
所得区分 | 内容 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 保護者の方の収入が80万円以下の区民税非課税世帯 | 0円 |
低所得2 | 低所得1以外の区民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 区民税所得割額28万円未満の区民税課税世帯 | 4,600円 |
一般2 | 上記以外の方 | 37,200円 |
令和元年10月1日から、幼児教育の無償化に伴って、満3歳から5歳までの障害のある子どものための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
制度の概要については、障害福祉サービス、障害児通所支援等(利用者の方)のページをご覧ください。
未就学児の兄又は姉が、幼稚園等(注釈1)に通っている、若しくは通所支援を利用している利用児童の保護者。
市町村民税非課税世帯及び生活保護受給世帯を除く世帯の市町村民税所得割額の合算が77,101円未満の世帯(およそ年収360万円未満相当世帯)については、未就学児に限らず生計を一にする(注釈2)負担額算定基準者(注釈3)がいる場合に、軽減を受けることができます。
(注釈1)「幼稚園等」とは
幼稚園、特別支援学校の幼稚部、認可保育園、情緒障害児短期治療施設、認定こども園、特例保育、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業を言います。
(注釈2)「生計を一にする」とは
同一の家計の中で生活していることを言います。必ずしも同居を要件とするものではなく、常に生活費や療養費などを送金している場合も含みます。
(注釈3)「負担額算定基準者」とは
以下の3つのうちいずれかです。
平成26年3月まで | 平成26年4月以降 | |
---|---|---|
利用児童が第2子 | 総費用額の100分の10 | 総費用額の100分の5 |
利用児童が第3子以降 | 総費用額の100分の10 |
負担なし |
世帯の状況等に応じて、ご提出いただく書類がございます。申請方法など、詳しくは、下記、各総合支所保健福祉課障害支援担当までお問い合わせください。
また、多子軽減の制度について事業所を通じて軽減を受けられるようになったのは、平成26年10月利用分からです。制度が開始された平成26年4月から9月までの利用分については、利用者負担を全額事業所へお支払いいただき、軽減分の支給を区へ申請していただく必要があります。申請後、区で確認を行った後にご指定の口座へ入金します。詳しくは、下記、各総合支所保健福祉課障害支援担当までお問い合わせください。
区民税課税世帯で、同じ世帯に障害福祉サービス・補装具・障害児通所支援・障害児入所支援を利用する方が2人以上いる場合や、障害福祉サービス・介護保険サービス・補装具・障害児通所支援・障害児入所支援を併せて利用している方で、当該世帯の1か月あたりの利用者負担額の合計が基準額以上になった場合には、利用者負担額が基準額まで軽減されます。
基準額を超えて負担額を支払った場合には、超えた分と同額の高額障害福祉サービス等給付費又は高額障害児通所給付費が申請により後から支給されます。(償還払い方式によります。)対象や申請方法など、詳しくは、お問い合わせください。
負担軽減策を適用しても、月額負担上限額や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで月額負担上限額や食費等実費負担額を引き下げます。
各サービスの利用のご相談は、地域の総合支所保健福祉課障害支援担当までお問い合わせください。
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