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最終更新日 2019年7月1日
ページID 2768
一般的なサービス利用までの流れは、以下のとおりになります。
サービスの利用を希望する障害児の保護者の方は、地域の総合支所保健福祉課で支給申請をしてください。
申請時に総合支所保健福祉課から支給決定を行うにあたって必要な障害児支援利用計画案の提出依頼書が渡されますので、指定障害児相談支援事業者に計画案の作成についてご相談し、契約してください。なお、サービス等利用計画等は相談支援事業者による作成が基本ですが、希望する場合には、ご本人やご家族、支援者が作成することもできます。これをセルフプランといいます。セルフプランについてはこちら
全ての児童福祉法の通所サービスご利用者について必要です。
区は、給付決定等を行うため、サービスの利用意向をお聴きします。
依頼を受けた指定障害児相談支援事業者が障害児の心身の状況や置かれている環境、サービスの利用意向等を踏まえて作成した障害児支援利用計画案を区へ提出してください。
区は、障害児支援利用計画案の内容、介護者の状況、サービスの利用意向等を勘案し、給付決定を行います。給付決定が行われたときは、受給者証を発行します。
指定障害児相談支援事業者は、区が給付決定した内容に基づき、サービス事業者等と連絡調整を行い、障害児支援利用計画を作成します。
サービス事業者と契約し、サービスを利用します。
障害児支援利用計画が適切であるかについて、定期的に検証し、必要に応じて計画内容の変更等を行います。
各サービスの利用のご相談は、地域の総合支所保健福祉課障害支援担当までお問い合わせください。
障害福祉部 障害施策推進課
電話番号:03-5432-2413
ファクシミリ:03-5432-3021