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最終更新日 2021年12月23日
ページID 2771
障害福祉サービスを利用した場合は、利用者負担を支払っていただきます。ただし、1か月の利用者負担額には、以下のとおり収入に応じた上限が設定されています。
なお、地域相談支援及び計画相談支援に係る利用者負担はありません。
(補足)災害等による被害を受けた場合は、特例措置ができる場合がありますのでお申し出ください。
所得区分 | 内容 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | サービスを利用するご本人または保護者の収入が80万円以下の区民税非課税世帯 | 0円 |
低所得2 | 低所得1以外の区民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 区民税所得割額16万円(児童及び20歳未満の施設入所者の場合は28万円)未満の区民税課税世帯 | 9,300円 (児童4,600円) |
一般2 | 上記以外の方 | 37,200円 |
平成30年4月1日より、高齢で障害のある方の利用者負担軽減制度(新高額障害福祉サービス等給付費制度)が始まりました。
制度の概要については、『平成30年4月1日より高齢で障害のある方の利用者負担軽減制度が始まりました。』(PDF:428KB)をご覧ください。
区民税課税世帯で、同じ世帯に障害福祉サービス・補装具・障害児通所支援・障害児入所支援を利用する方が2人以上いる場合や、障害福祉サービス・介護保険サービス・補装具・障害児通所支援・障害児入所支援を併せて利用している方で、当該世帯の1か月あたりの利用者負担額の合計が基準額以上になった場合には、利用者負担額が基準額まで軽減されます。
基準額を超えて負担額を支払った場合には、超えた分と同額の高額障害福祉サービス等給付費又は高額障害児通所給付費が申請により後から支給されます。(償還払い方式によります。)対象や申請方法など、詳しくは、お問い合わせください。
通所施設等利用者の場合、食費実費負担について、食材料のみの負担となるように軽減されます。ただし、一般世帯のうち所得割16万円(障害児の場合は28万円)以上の方は、対象となりません。
また、入所施設利用の場合、20歳以上で生活保護、低所得1、低所得2の利用者については、一定収入額が手元に残るように、食費や光熱水費の負担が軽減されます。
20歳未満の入所施設利用者(すべての区分の方が対象です)の場合は、地域で子どもを養育する世帯と同様の負担となるように、食費や光熱水費の負担が軽減されます。
対象や申請方法など、詳しくは、お問い合わせください。
負担軽減策を適用しても、月額負担上限額や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで月額負担上限額や食費等実費負担額を引き下げます。
各サービスの利用のご相談は、地域の総合支所保健福祉課障害支援担当までお問い合わせください。
障害福祉部 障害施策推進課
電話番号:03-5432-2413
ファクシミリ:03-5432-3021