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世田谷区トップページ > 仕事・産業 > 産業 > 事業者・中小企業の支援 > 令和6年度世田谷区知的財産権取得支援補助金のご案内(受付中)
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最終更新日 2024年6月11日
ページID 5007
令和6年4月1日(月曜日)
令和5年4月1日以降に特許庁へ出願し、かつ、申し込み時に出願が完了している知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)
※特許権に関しては、先行技術調査にかかる経費も対象となります。
(注意)複数をまとめて申請可能ですが、同一の出願に関して補助金を受けられるのは1度限りです。
(注意)前年度及び本年度に本補助金の交付を受けている場合は対象外
以下の全てに該当する方
知的財産権の新規取得に要する、特許料、登録料、その他手数料や弁理士費用などで区長が認めるもの。
(注意) 消費税、振込手数料、通信費等の間接経費及び更新・譲渡・移転等に係る経費は対象外です。
補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)又は20万円のいずれか低い額。
12件程度
(注意)予定件数を上回るお申込みをいただいた場合、予算の執行状況により、補助金額が上記金額に満たないもしくは補助金が受けられない場合があります。
1 | 交付申請書(様式)(ワード:34KB)(オンライン申請の場合は不要) | |
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2 | 出願書類及び出願受領書の写し | |
3 | 経費領収書及び明細書の写し | |
4 |
税を滞納していないことが確認できる資料 |
法人の場合:納付期限が経過した直近の事業年度に係る法人事業税及び法人住民税の納税証明書の写し |
個人の場合:納付期限が経過した直近1年分の個人事業税及び個人住民税の納税証明書の写し | ||
5 |
区内で1年以上事業を営んでいることが分かる書類 |
法人の場合:履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に発行のもの) |
個人の場合:税務署の受付印のある開業届または確定申告書の写し等 | ||
6 |
事業所概要(様式)(ワード:15KB)(オンライン申請の場合は不要) |
|
7 | 事業内容が分かる資料(パンフレット等) |
(注意)上記の他に、審査にあたり必要な書類を求める場合があります。
次のいずれかの方法で申請してください。
世田谷区知的財産権取得支援補助金申請より申請してください。
(留意事項)
申請時必要書類を、以下の宛先へご提出ください。
〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7三軒茶屋分庁舎4階
世田谷区 経済産業部 経済課
経済産業部 経済課
電話番号:03-3411-6644
ファクシミリ:03-3411-6635