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世田谷区トップページ > 仕事・産業 > 起業創業・事業経営・経営支援 > 中小企業支援 > 生産性向上特別措置法による支援 > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請の受付について
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最終更新日 2024年4月1日
ページID 4979
区内中小企業の設備投資の促進に向けて、世田谷区では「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けました。「先端設備等導⼊計画」を策定し、本区の認定を受けた中⼩企業(個⼈事業主を含む。)は、国の補助⾦の優先採択や認定に係る新規取得設備の固定資産税が3年間軽減される等の優遇措置を受けることができます。
本制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
区が策定し、国から令和5年4月に同意を受けた「導入促進基本計画」は次のとおりです。
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、区内の事業所等において設備投資を行う予定である場合に区の認定を受けることができ、認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
(注意)設備取得前に認定を受ける必要があります。
認定を受けることができる中小企業等経営強化法第2条第1項の規定による中小企業者(個人事業主を含む。)は、以下のとおりとしています。
(補足)事業所が複数ある場合、実際に設備投資を行う事業所の所在地である自治体での認定を受ける必要があります。
(注意)固定資産税の特例措置の対象設備はこれらとは異なります。
先端設備等導入計画策定にあたっては、世田谷区の導入促進基本計画(PDF:145KB)に定める対象要件を満たしているか必ずご確認ください。
また、中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1,685KB)」を併せてご確認ください。
先端設備等導入計画の認定制度や計画認定までの流れ等についてご確認いただいた上で計画の策定及び申請をお願いいたします。
以下の書類に、必要事項を記載の上、下記申請先までご提出ください。
※令和5年4月1日付法改正に伴い申請書類等が変わりましたので、令和5年4月1日以降に申請される場合は、必ず、以下に掲載の申請書類等をご使用ください。
上記1~4に加え以下の書類が必要です。
※固定資産税の軽減措置を受ける場合、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の6~7必要です。
上記に加え以下の書類が必要です。
上記1~5に加え以下の書類
※固定資産税の軽減措置を受ける場合、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の7~8も必要です。
申請時必要書類を、以下の宛先に郵送していただくか、窓口へ直接ご提出ください。
〒154-0004 世田谷区太子堂2丁目16番7号 三軒茶屋分庁舎4階
世田谷区 経済産業部 経済課
区の認定を受けた場合は、以下のような支援措置を受けることができます。
※認定事業者に対する一部補助金における優先採択については、各補助金交付団体の公募要領をご確認ください。
生産性を高めるための設備を取得した場合、この設備に係る固定資産税の課税標準が3年間軽減されます。
<対象設備>
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実⾏にあたり、⺠間⾦融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
詳しくは、各都道府県の信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会にお問い合わせください。
リース契約の場合、オペレーティングリース契約は税制措置の対象外となります。ファイナンスリース契約は税制措置の対象となります。詳細については、添付のQ&Aも合わせてご確認ください。
経済産業部 産業連携交流推進課
電話番号 03-3411-6653
ファクシミリ 03-3411-6635