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最終更新日 2024年12月13日

ページID 21249

「キッチンカー等設置契約及びキッチンカー等に関する連携協定」公募型プロポーザルの実施について

事業概要

件名

キッチンカー等設置契約及びキッチンカー等に関する連携協定

目的及び事業内容

世田谷区は、新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に影響が生じている区内の飲食店等事業者への支援と区民の利便性向上を目的として、令和3年3月より区内6カ所の区有地をキッチンカー等の移動販売スペースとして提供する事業を実施し、令和6年度までに区内13カ所での実施に拡大している。

事業の実施に当たっては、飲食物の提供を行うキッチンカーや、生鮮食品や生活雑貨等の販売を行う移動販売車の出店をコーディネートする事業者(以下、「コーディネート事業者」という。)と、区有地へのキッチンカー等の出店及び区への出店料納入等に関するキッチンカー等設置契約を締結している。

今般、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の位置付けが5類感染症となったことから、区民生活の利便性向上や区有地の利用促進・魅力向上、地域の賑わいの創出、及び、災害時の食の確保に重きを置き、新たにキッチンカー等設置契約及びキッチンカー等に関する連携協定を締結する事業者を募集する。

なお、区民生活の利便性向上や区有地の利用促進・魅力向上、地域の賑わいの創出の観点から、区が現在キッチンカーの出店を認めている場所(以下、「既存出店場所」という)については出店頻度や台数、販売品目等の提案を重視し、評価をする。また、出店場所として、これまで区が出店実績のない区有地を提案書により新たに提案することを認めるが、新規出店については、区が周辺環境等の調査を行う必要があるため、提案しても出店に至らない場合がある。

参加資格

本業務の実施に意欲と遂行能力を有する法人等であって、次に掲げる要件の全てに該当する事業者とする。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
  2. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第8条第2項第1号の処分を受けている、若しくは過去に受けたことのある団体及びその代表者、主宰者又はその構成員並びにそれらの協力者でないこと。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる行動を行う団体の代表者、主宰者又はその構成員並びにそれらの協力者でないこと。
  4. 法人税、消費税及び地方消費税、都道府県民税・市町村民税及び法人事業税に滞納がないこと。
  5. 提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。
  6. キッチンカー等設置契約及びキッチンカー等に関する連携協定プロポーザル方式事業者選定委員会委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている団体でないこと。

スケジュール

内容 日時
説明書交付

令和6年12月13日(金曜日)から令和6年12月27日(金曜日)正午まで

参加表明書提出期限

令和6年12月27日(金曜日)正午まで

提出方法:窓口への持参、郵送、以下オンラインフォーム

https://logoform.jp/form/JqMJ/819687

質問受付

令和6年12月27日(金曜日)から令和7年1月10日(金曜日)正午まで

提出方法:窓口への持参、郵送、以下オンラインフォーム

https://logoform.jp/form/JqMJ/822779

質問回答 令和7年1月17日(金曜日)頃
提案書提出期限

令和7年1月24日(金曜日)正午まで

提出方法:窓口への持参、郵送、以下オンラインフォーム

https://logoform.jp/form/JqMJ/819796

選定結果公表 令和7年2月上旬

 

お問い合わせ先

経済産業部 経済課  

ファクシミリ:03-3411-6635