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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 育児・子育て > 子育て支援 > ひとり親家庭への支援 > 離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
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最終更新日 2025年12月12日
ページID 27149
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。






本改正に関する詳細やその他の見直しについて、法務省が作成したパンフレットや動画で分かりやすく説明していますので、ご覧ください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(PDF:1,705KB)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)
区は、平成13年12月に23区で初めて制定した「世田谷区子ども条例」を改正し、「世田谷区子どもの権利条例」として令和7年4月から施行しました。
条例の名称に「権利」という文言を追加し、具体的な子どもの権利を明記することで、子どもの権利が当たり前に保障され、子ども自身が子どもの権利を実感できる文化と地域社会をつくり出し、発展させ、継承していくことを目指しています。
世界中のすべての子どもが幸せに生きることができるように、1989年に国際連合で「子どもの権利条約」が採択され、1994年に日本も批准しました。
世田谷区ではこの条約に基づき、「世田谷区子ども条例」を制定し、新たに改正した「世田谷区子どもの権利条例」では、世田谷区が基盤とすべき「子どもの権利」について、子どもの権利条約における4つの一般原則を規定しています。
【4つの一般原則】
子どもの権利条例の概要や詳細については、世田谷区ホームページをご確認ください。
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援
電話番号:03-5432-2569
ファクシミリ:03-5432-3081