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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 育児・子育て > 子育て支援 > 手当・助成 > 子育て・教育に関する手当 > 令和8年4月分以降の児童手当(第3子以降加算の継続)について
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最終更新日 2026年3月5日
ページID 22242
平成16年4月2日~平成20年4月1日生まれのお子さまは、令和8年4月分以降児童手当の支給対象となりませんが、受給者の方が引き続き監護(相当)される場合は児童手当額算定時の児童等人数に含まれるため、第3子以降のお子さまの児童手当の支給額に対する加算が適用されます。
手続きが必要なご家庭へ、令和8年3月4日にご案内をお送りしています。手続きが遅れると第3子加算の適用を受けられない月が発生しますので、必ず期限内にお手続きください。
以下の(1)(2)に加えて(3)又は(4)に当てはまる受給者の方へ、ご自宅にご案内と手続き書類をお送りいたします。
(1)令和8年3月時点で児童手当が認定されている(申請中の方を含む)
(2)令和8年3月末時点で21歳以下のお子さまを3人以上監護している
(3)令和8年3月末時点で高校3年生相当(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)のお子さまを監護している
(4)令和8年3月末時点で大学1~3年生相当(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)のお子さまを監護している方のうち、4月以降の監護状況確認が必要となるお子さまがいる

(1)監護確認・生計費の負担についての確認書(全員提出)
(2)児童手当額改定請求書(同封されている方のみ提出)
3月末時点で高校3年生相当のお子さまがいる場合は、「(1)監護相当・生計費の負担についての確認書」と「(2)児童手当額改定請求書」両方の提出が必要となります。なお、同封が無い書類については提出不要です。
(注1)上記書類は全て令和8年4月の状況をご記入ください。申請日時点の状況を記入した場合は書類不備(再提出)となります。
(注2)状況により、追加書類のご提出が必要となる場合があります。予めご承知おきください。
令和8年3月31日(火曜日)
上記期限後も4月16日までは引き続き受付を行いますが、4月17日以降の受付分については受付月の翌月から第3子以降加算が適用されます。なお、4月以降の適用されなかった月分を遡って支給することはできません。また、郵便局への持ち込み日(消印日)は提出日となりませんのでご注意ください。
オンライン申請は休日・夜間も受付が可能です。
同封の返信用封筒でご返送ください。
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号
世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当行
上の必要書類を、子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口又は各総合支所の子ども家庭支援課の窓口でご提出ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンライン申請も可能です。
ご希望の方は、下記リンクから申請ページへお進みください(二次元コードからもアクセス可能です)。

(注)電子申請の場合は、同封書類に関わらず上記申請フォームに必要事項を入力後、必ず『監護相当・生計費の負担についての確認書』を添付して申請してください。『監護相当・生計費の負担についての確認書』は、必要事項記入後にスマートフォン等で撮影した画像データ又はスキャナー機能で読み取りしたPDFデータ等をアップロードしてください。
令和8年4月分以降の児童手当支給額について、令和8年4月下旬以降に順次お知らせする予定です。
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当
電話番号:03-5432-2309
ファクシミリ:03-5432-3081