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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 育児・子育て > 子育て支援 > 手当・助成 > 子育て・教育に関する手当 > 令和7年4月分以降の児童手当について(第3子以降加算継続手続きについて)
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最終更新日 2025年3月19日
ページID 22242
手続きをしていただく必要がある児童手当の受給者あてに、令和7年3月5日(水曜日)にご案内をお送りしています。手続きが遅れると、児童手当が減額となる月が発生しますので、提出期限(令和7年4月15日(火曜日))までに必ず手続きをお願いします。
以下の(1)(2)(3)すべてに当てはまる方
(1).令和7年3月分の児童手当を世田谷区から支給されている(申請中を含む)
(2).監護(相当)する平成15年4月2日~平成19年4月1日に生まれたお子さまを含めて、令和7年3月末時点で21歳以下のお子さまが3人以上いる
(3-1).平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子さまを監護(相当)している
→「2-1.送付書類と提出書類」の手続き(1)の書類をご提出ください。
(3-2).平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれのお子さまがおり、すでに『監護相当・生計費の負担についての確認書』を提出していたが、令和7年4月以降の監護状況について確認が必要なお子さまがいる
→「2-1.送付書類と提出書類」の手続き(2)の書類をご提出ください。
(3-3).(3-1)及び(3-2)の両方に該当する場合
→「2-1.送付書類と提出書類」の手続き(1)の書類をご提出ください。
必要手続き別に以下のとおりご案内を送付しています。
(注意)2『監護相当・生計費負担についての確認書』は、令和7年4月以降の状況(予定を含む)をご記入ください。
(注意)各ご案内は、令和7年2月27日(木曜日)時点の情報になります。
(補足)上記書類はこのページ下の添付ファイルからもプリントアウトできます。
(注意)状況により、追加書類の提出を求める場合があります。
令和7年4月15日(火曜日)必着
(注意)提出期限を過ぎて提出された場合、支給額は令和7年4月分から提出された月の分まで減額となり、提出された月の翌月分から支給額増額の対象となります。
上の提出書類を、同封の返信用封筒でご提出ください。
郵送先:〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号
世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当 行
(注意)提出書類が子ども家庭課へ郵送で届いた日が申請日となります。
上の必要書類を、子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口又は各総合支所の子ども家庭支援課の窓口でご提出ください。
(注意)提出書類を子ども家庭課又は各総合支所の子ども家庭支援課の窓口に提出された日が申請日となります。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを経由して電子申請をすることができます。
ご希望の方は、こちらから申請ページへお進みください。(二次元コードからも確認できます。)
(注意)電子申請の場合、手続き(1)(2)共に同じ方法となります。『児童手当額改定請求書』のフォームに入力し、『監護相当・生計費の負担についての確認書』を添付してください。『監護相当・生計費の負担についての確認書』を記入の上、カメラ機能又はスキャナー機能を利用してアップロードしてください。提出書類を電子申請された日(申請情報の送信完了日)が申請日となります。
必要書類の提出があり次第、審査を行います。令和7年4月分以降の児童手当支給額については、令和7年4月下旬以降、受給者あてに順次通知でお知らせする予定です。
詳しくは、「よくある質問と回答(FAQ)(PDF:309KB)」をご覧ください。
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当
電話番号:03-5432-2309
ファクシミリ:03-5432-3081