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最終更新日 2025年4月11日

ページID 3660

世田谷区ホームステイボランティア家庭登録制度

世田谷区では、日本の日常生活を通じて世田谷区に対する理解を深めることを希望する外国人の支援及び世田谷区における国際交流の推進を図ることを目的として、「世田谷区ホームステイボランティア家庭登録制度」を実施しています。

1.制度の概要

ホームステイの受入を希望する区民の方に、ホームステイボランティア家庭として予め世田谷区に登録していただき、区の国際交流事業等に関わる外国人がホームステイの利用を希望した場合に受入にご協力いただくものです。

※受入家庭は、ホームステイ利用者の希望等の条件を考慮の上、区が決定します。

2.ホームステイボランティア家庭への登録

登録要件

  1. 世田谷区内に在住していること。
  2. 制度の趣旨を理解し、受け入れについて家族全員の賛同を得られること。

※単身世帯の登録は受け付けていませんのでご了承ください。

登録期間

登録の日から3年を経過する日以後の最初の年度末までとし、その後、3年ごとに更新することができる。

登録方法

区のホームページ「オンライン手続き」(世田谷区ホームステイボランティア家庭登録申請)から申請してください。

また、郵送でも申請可能です。「世田谷区ホームステイボランティア家庭登録申請書」(第1号様式)に必要事項を記入のうえ、文化・国際課までご提出ください。

※実際に受入家庭と決定した際には、申請者の本人確認書類(運転免許証、住民票の写しなど)を確認させていただきます。

3.ホームステイ受入の流れ

「ホームステイボランティア家庭登録後のフロー図」は、こちらをご覧ください。

(1)ホームステイ受入家庭の募集

 区の国際交流事業等に関わる外国人から世田谷区へホームステイ利用希望があった場合に、登録家庭に受入募集のお知らせをします。

 【ホームステイを利用できる人】

 世田谷区が実施する国際交流事業の関係者(姉妹都市の交流訪問団など)、世田谷区内に住所のある大使館が紹介・推薦する人。

 【ホームステイ受入実施例】姉妹都市の小・中学生訪問団の引率教員、マラソンランナーの受入など

※世田谷区の姉妹都市:ウィニペグ市(カナダ)、ドゥブリング区(ウィーン市、オーストリア)、バンバリー市(オーストラリア)

(2)ホームステイ受入希望申し込み及び結果連絡

受入募集についてホームステイの受入を希望する場合、文化・国際課あてに申し込みをしてください。ホームステイ利用者の希望等の条件を考慮の上、申し込みのあった登録家庭の中から区が受入家庭を選び、結果連絡します。

(3)事前説明会の実施

 受入家庭向けにオリエンテーションを実施します。その際、申請者の本人確認書類(運転免許証や住民票の写しなど)を確認させていただきます。

(4)ホームステイ受入の実施

受入するホームステイ利用者情報を受け取ったら、各家庭が直接ホームステイ利用者本人と連絡を取り合い、ホームステイの受入準備(ホームステイ中の活動など)の事前調整をしてください。
また、受入にあたっては任意にはなりますが、ホームステイ利用者と受入家庭間で「ホームステイ利用確認書」(様式自由)等、受入家庭でのホームステイ利用のルールや注意事項等を明示したものを取り交わすようにしてください。
※ホームステイ受入中の物損や事故等について区は責任を負いかねます。損害に対する賠償等については、ホームステイ利用者と受入家庭間でのご対応となりますので、ご了承の上お申し込みください。

(5)ホームステイ実施報告書の提出

ホームステイ受入を実施した後には、「ホームステイ実施報告書」を文化・国際課に提出してください(事前説明会等で案内)。

4.費用の負担について

ホームステイの受入に伴う基本的な費用(食費、光熱水費等)は原則として受入家庭に負担していただきます。その他の個人的な費用(土産の購入費など)はホームステイ利用者本人が負担します。
なお、区が主催する国際交流事業に伴うホームステイの受入については、費用の補助として、原則 1泊目5,000円、以降1泊につき3,000円をお支払いします。

5.よくある質問

  • Q.どのくらいの頻度でホームステイの受入募集はありますか?
    A.事業数によりますが、例年は年間2~3事業です。姉妹都市の交流訪問団の引率教員や、マラソンランナーの受入など、姉妹都市関連事業での募集が主です。
  • Q.ホームステイ利用者の受入日数はどのくらいですか?
    A.事業によりますが、3日~5日が多いです。
  • Q.ホームステイ利用者の受入募集情報の連絡方法を教えてください。
    A.原則、ご申請のメールアドレスにお知らせします。申請時に郵送を希望した方へは、郵送でお知らせします。
  • Q.登録家庭がホームステイ利用者を選ぶことができますか?
    A.登録家庭がホームステイ利用者を選ぶことはできません。事業の行程や利用者の希望や状況に合わせる必要があるため、受入をお願いするご家庭は区で決定します。

その他、ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

世田谷区生活文化政策部 文化・国際課
 国際・多文化共生担当
 住所 〒156-0043 東京都世田谷区松原6-3-5 梅丘分庁舎3階
 電話 03-6304-3439
 FAX 03-6304-3710

お問い合わせ先

生活文化政策部 文化・国際課 国際・多文化共生担当

ファクシミリ:03-6304-3710