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最終更新日 2026年7月21日

ページID 3200

施術所等の手続きについて

1.開設(開始)の手続き

施術所(柔道整復/あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を開設した場合

施術所開設届(柔道整復)/施術所開設届(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を開設後10日以内に提出してください。

なお、計画の段階で構造設備や手続方法等について事前にご相談ください。

施術所の名称については、あはき・柔整広告ガイドラインを確認の上、ご検討ください。

出張施術業務(専ら出張のみによるあん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの業務)を開始した場合

出張施術業務開始届を業務開始後10日以内に提出してください。

2.変更の手続き

施術所の開設後、以下の事項を変更した場合には、変更した日から10日以内に施術所変更届を提出してください。

なお、出張施術業務において、氏名の変更、業務の種類の変更は、廃止届と新たに開始届を提出してください。

一覧表
変更内容 必要書類

郵送

可否

提出

部数

備考
施術者 追加の場合 資格免許証 不可 2部 窓口に資格免許証の原本提示が必要。
削除の場合 なし 可 2部  
構造設備 新旧平面図 可 2部 基準に適合しているか予め相談すること。
開設者の住所、氏名 個人開設

※

※ 2部 ※お問い合わせください。
法人開設 登記事項証明書 可 2部  
施術所の名称 なし 可 2部 使用可能な名称か予め相談すること。

変更届の郵送について

上記表で『郵送可』となっている届出については、郵送での提出も可能です。

なお、送付先及び注意事項は以下のとおりです。

  • 送付先:154-0017 世田谷区世田谷四丁目24番1号
  • 部署名:世田谷保健所生活保健課  医事・薬事係
  • 注意:(1)切手付きの返信用封筒、(2)届出書及び添付書類を2部、同封してください。(同封されていない場合には控えの返送は行いません。)

3.廃止の手続き

施術所を廃止した場合

廃止した日から10日以内に、施術所廃止届を提出してください。

出張施術業務を廃止した場合

廃止した日から10日以内に、出張施術業務廃止届を提出してください。

4.休止・再開の手続き

施術所を休止または再開した場合

休止した日から10日以内に、施術所休止届を提出してください。

休止後、再開した日から10日以内に施術所再開届を提出してください。

出張施術業務を休止または再開した場合

休止した日から10日以内に、出張施術業務休止届を提出してください。

休止後、再開した日から10日以内に、出張施術業務再開届を提出してください。

5.副本を紛失した場合について

副本の再発行はできません。

副本を紛失した場合で届出をしている証明が必要な場合には、証明願の手続きを行ってください。詳しくはお問合せください。

6.施術所の広告について

施術所の広告は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法及びその他の規定により制限されています。

これらの規定の解釈及び運用について、あはき・柔整広告ガイドライン(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(令和7年2月18日))が策定されました。

当該ガイドラインを参考に、広告(チラシ、看板等)の適正化に努めてください。

また、世田谷区では施術所広告の手引きを作成し、新規開設の施術所等に広告指導を実施しています。こちらも参考にしてください。

届出書一覧

一覧表
  名称 様式 記入例
1

施術所

開設届

柔道整復 第1号様式 様式(ワード:47KB) 記入例(PDF:8KB)
様式(PDF:7KB)

あん摩

はり

きゅう

第1号様式 様式(ワード:51KB)
様式(PDF:8KB)
2

施術所

開設届出事項中一部変更届

第2号様式 様式(ワード:39KB) 記入例(PDF:6KB)
様式(PDF:5KB)
3

施術所

休止・廃止・再開届

第3号様式 様式(ワード:38KB) 記入例(PDF:5KB)
様式(PDF:5KB)
4

出張施術業務

開始届

第4号様式 様式(ワード:34KB) 記入例(PDF:5KB)
様式(PDF:5KB)
5

出張施術業務

休止・廃止・再開届

第5号様式 様式(ワード:33KB) 記入例(PDF:5KB)
様式(PDF:4KB)

 

お問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 医事・薬事係