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最終更新日 2026年4月15日

ページID 32476

【事業者募集中】世田谷区若者の居場所事業(地域の居場所)補助金(令和8年度(2026年度))

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

まちのイラスト

 

孤立しがちな青年期等の若者(*)が気軽に立ち寄り、安心で安全に過ごすことができる居場所(地域の居場所)を区内に開設し、利用者が居場所を通じて必要な支援につながる機会を創出するため、居場所の開設・運営を行う事業者を募集します。

「世田谷区若者の居場所事業補助金交付要綱」(補助要綱)に基づき、運営等に係る経費を補助します。

*本事業において、「青年期等の若者」とは、主に高校生世代から青年期(おおむね18歳以上30歳未満)の若者を指します。

詳しくは、次の各ファイルをご確認ください。

ソファーに腰掛けている人のイラスト

対象事業

補助金の交付の対象となるのは、次の要件を満たす「地域の居場所」事業です。

開催頻度・時間帯

  1. 選定された月の翌月から原則月1回以上開催すること。
  2. 1回の開催あたり2時間以上開催すること。
  3. 青年期等の若者が利用しやすい時間帯(午後・夕方・夜間等)に配慮すること。

実施場所

実施場所については、区と事前に協議の上、賃貸物件やレンタルスペース等の物件を活用し、以下の要件を満たす場所で実施すること。

  1. 青年期等の若者の利便性等事業の実施に適した場所
  2. 原則、拠点となる場所を1箇所定めて実施すること。ただし、やむを得ない理由により拠点となる場所で実施できない場合は、他の場所で実施することは可とする。
  3. 募集要項(PDF:825KB)10「物件の特記事項」を遵守すること。

職員配置

  1. 常駐できる責任者を1人以上配置すること。
  2. 責任者とは別に、活動の補助ができる者を1人以上配置すること。

居場所の機能

  1. 居場所の利用は、無料で実施すること。
  2. 青年期等の若者を広く募り、特定の者に利用を限定しないこと。また、企画内容等はできる限り、多くの若者が参加できるものとすること。
  3. 青年期等の若者が一人でも気軽に立ち寄れる敷居の低い居場所であること。
  4. 青年期等の若者が安心して自分らしく過ごせる安心で安全な居場所であること。
  5. 性別等によって、居場所の利用に偏りが出ないよう雰囲気づくりに配慮すること。
  6. 青年期等の若者の利用を促進するため、若者のニーズに配慮した環境を整備すること。
  7. 青年期等の若者のニーズに沿ったイベント等の企画等、青年期の若者が居場所につながる工夫をすること。

飲食の提供

  1. 軽食又は簡易な食事、飲み物等の飲食物を無料で提供すること。
  2. 飲食の提供を通じて、利用者の生活改善に資するよう工夫すること。

利用者へのサポート

  1. 利用者が日頃の悩み、学校及び仕事等、気になることを気軽に安心して話せる環境及び雰囲気をつくること。
  2. 利用者の状況に応じて、可能な範囲でサポートを行うとともに、必要な支援情報の提供、支援機関等の紹介等、適切な対応を行うこと。

区関係機関及び支援者との連携

世田谷区青少年交流センターに配置の「ユースコーディネーター」をはじめとする区関係機関及び支援者と連携し、居場所の運営及び利用者へのサポート等を行うこと。

広報活動

SNS等若者の利用が多いツールを活用した広報を行う等、効果的な補助事業の周知を行うこと。

保険加入

利用者の事故に備えた傷害保険及び賠償責任保険に加入すること。

応募資格

応募ができるのは、対象事業を実施するNPO法人、社会福祉法人その他の団体であって、次の要件を満たす事業者です。複数の事業者が共同で申し込むことはできません。

  1. 東京都内に事務所又は活動拠点を有する法人又は団体であること。
  2. 若者支援の充実に関し、熱意及び見識を有していること。
  3. 本補助事業の趣旨及び区の子ども・若者施策を理解している団体であること。
  4. 区関係機関と積極的に連携をすること。
  5. 区の支援関係機関等の周知に協力すること。
  6. 区の広報活動等に協力すること。
  7. 政治活動若しくは宗教活動又は営利を目的としないこと。
  8. その他、補助要綱及び必要に応じて行う区が指示する事項を遵守すること。

補助額・対象経費

補助交付額は、次表の補助基準額と補助対象経費の合計額とを比べて少ない方の額となります(1,000円未満の端数切捨て)。

補助額・対象経費

区分

令和8年度補助基準額(上限)

補助対象経費

事業運営費等

 

1回あたり82,500円

(1居場所あたり年間990,000円を上限)

本事業実施に必要な人件費(職員報酬、職員諸手当及び法定福利費)、運営費(福利厚生費、交通費、光熱水費、通信費、印刷製本費、消耗品費、研修費、修繕費、保険料、講師謝礼、手数料)、使用料、賃借料その他区長が必要と認める経費

備品費及び器具什器費

1居場所あたり150,000円(年額)

備品費、器具什器費

その他詳細は、募集要項(PDF:825KB)をご確認ください。

募集団体

1団体(予定)

募集スケジュール(予定)

募集スケジュール(予定)

日程

内容

備考

4月15日(水曜日)

募集開始

要事前相談

5月8日(金曜日)

午後5時まで

応募締切

 

1次審査(書類審査)

追加で書類の提出を求めることがあります。

5月中旬 2次審査(ヒアリング) 別途指定する日時において、ヒアリング等を実施する場合があります。

5月下旬(予定)

事業者決定

審査結果を通知します。

応募の手順・方法

応募にあたっては、必ず事前に下記担当へ相談してください(電話で予約の上、来庁願います)。

応募書類の作成にあたっては、募集要項(PDF:825KB)応募様式記入例(PDF:595KB)を確認し、応募様式(エクセル:49KB)を用いてください。

提出期限

5月8日(金曜日)午後5時

提出方法

郵送か窓口持参

選定方法・結果通知

  • 書類審査にて事業者を選定します。ただし、書類審査の結果によっては、ヒアリング審査を実施する場合があります。
  • 審査の主な視点は次のとおりです。
    • 運営主体について:運営方針、事業効果、これまでの実績及び意気込み等
    • 事業内容:提案内容の充実度、実現可能性等
  • 選定結果は、全ての応募事業者に対し文書で通知します(5月下旬頃予定)。
  • 審査の結果、選定事業者なしとする場合があります。また、申請内容を一部修正の上、選定する場合があります。
  • 補助金は世田谷区補助金交付規則に基づき、予算の範囲内で決定します。

お問い合わせ先

子ども・若者部 子ども・若者支援課 事業担当

ファクシミリ:03-5432-3050