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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 住まい > 住居表示 > 共同住宅(アパート・マンション等)の名称登録
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最終更新日 2018年10月19日
ページID 3759
共同住宅(アパート・マンション等)の名称は、住民登録(住民票)の方書に使用します。
アパート・マンション等の名称が外国語等で表記されている場合は、カタカナに置き換えて登録します。アルファベットをそのまま読む場合は、アルファベットのまま登録します。
例えば、「JAL]の場合、「ジャル」と読む場合は「ジャル」と登録し、「ジェイ・エイ・エル」と読む場合には「JAL」と登録します。
ただし、アパート・マンション等の規模がおおむね3階建以上20戸以上の場合で、将来他の建物が同じ住居番号を使用する可能性がない場合は、原則として部屋番号までを住居番号とし、アパート・マンション等の名称は登録しません。
(例 東京都世田谷区世田谷四丁目21番27-101号)
お荷物や郵便物が正しく配達されますよう、相手方に正しい住居表示をお伝えください。
地域行政部 住民記録・戸籍課 住民票集中管理・住居表示
電話番号:03-5432-2235
ファクシミリ:03-5432-1173