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最終更新日 2018年10月19日
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昭和37年に公布・施行された「住居表示に関する法律」及び「街区方式による住居表示の実施基準」に基づいて、各自治体で実施しております。
「住居表示に関する法律」は、「本来住所表示のために設けられたものでない地番を住居表示に用いていたところによる様々な障害」の解消を図るために定められたものです。
世田谷区でもこの法律に基づき条例を制定し、昭和39年から順次実施し、昭和46年には全ての地域で実施されました。
「街区方式による住居表示の実施基準」が昭和38年7月30日自治省告示第117号をもって定められ、この基準に基づき世田谷区では「世田谷区住居表示実施要綱」を昭和38年10月に定め実施しております。
その後法律の一部改正により「実施基準」も一部改正されましたが、基本的な部分は変わっておりません。
公道や河川で囲まれた区域を街区として定め、その周囲を東南の角を起点として、地図上で原則として15メートルの間隔で区切り、1から順に時計回りで番号(基礎番号)を振ります。
街区の中に建物等が建った場合、主要な出入口が街区の周囲の境界線(主に公道)と接するところにつけられている基礎番号を住居番号とします。
これを基本とし、周囲の状況などを総合的に判断し、住所を付けます。したがって、同じ「基礎番号」のところに出入口がある建物は、同じ「住居番号」となります。
「住居番号」は「街区」の中で、どの位置にその建物(の出入口)があるかを示すもので、個々の建物を区別して示すものではありません。
具体的には、「住居番号」と「表札」で個々の建物を区別していただくことになります。
地域行政部 住民記録・戸籍課 住民票集中管理・住居表示
電話番号:03-5432-2235
ファクシミリ:03-5432-1173