このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2026年1月9日

ページID 3757

補助番号プレート制度

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

概要

  • 同じ「住居番号」の建物の区別を求める区民の皆様のご要望から、「補助番号プレート制度」を平成11年4月1日より実施しています。
  • 「補助番号プレート制度」は、同じ「住居番号」の建物別に「補助番号」を指定し、「町名板」と「住居番号表示板」の後ろに、新たに「補助番号プレート」を貼っていただいて建物を区別するものです。
  • 「補助番号」は申請をいただいてから設定します。あらかじめ建物ごとの「補助番号」は決めておりませんので、ご承知おきください。

手続き

下記(1)~(3)いずれかの方法で申請をしてください。

(1)住民票集中管理・住居表示宛に郵送

(2)出張所、総合支所くみん窓口に来庁

(3)電子申請サービス(申請書を使わず来庁も不要)

郵送先

〒154-8589

世田谷区世田谷4丁目19番10号

世田谷区 住民記録・戸籍課 住民票集中管理・住居表示 宛

その他

  1. 申請者宛に「補助番号プレート」を郵送します。
  2. 玄関口等に貼っていただいている「町名板」と「住居番号表示板」の後ろに「補助番号プレート」を貼ってください。
  3. 郵便物等のあて先に「補助番号」を記入するように相手方(親戚や知人)にお知らせください。配達の方が他の建物と区別しやすくなり、誤配が少なくなります。

お問い合わせ先

地域行政部 住民記録・戸籍課 住民票集中管理・住居表示

ファクシミリ:03-5432-1173