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最終更新日 2018年10月19日
ページID 3758
建物その他の工作物の所有者・管理者等は見やすい場所に住居番号を表示しなければいけないことになっています。
町名板と住居番号表示板(あわせて住居表示プレートと称しています。)は、門または玄関の見やすい場所に取り付けてください。
区では、建物(住宅・共同住宅・事務所・店舗等)を新築・改築して「新築届」を届出いただくと、住居番号の付定通知に同封して郵送します。
住居表示プレートが門や塀の改修で撤去されたり、破損・退色等により見えにくくなっていたり、新築でない建物に引越した時に引っ越した建物に取り付けられていなかった場合は、申請(住居表示プレートの再発行)により無料で交付いたします。
住居番号は、建物等の所有者等が独自のもので表示することができますが、見やすいものにしてください。
地域行政部 住民記録・戸籍課 住民票集中管理・住居表示
電話番号:03-5432-2235
ファクシミリ:03-5432-1173