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最終更新日 2026年6月29日

ページID 33239

令和8年6月下旬から戸籍の氏名に振り仮名が順次記載されます

令和7年5月26日からの改正戸籍法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
 この記録の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
 なお、既に届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

戸籍に記載された振り仮名が誤っていた場合

1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏名の振り仮名の変更届け出をすることができます。

届け出ができる人

届出の種類 届出人
氏の振り仮名の変更届

(第1順位)筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)

(第2順位)筆頭者が戸籍から除籍されている場合は配偶者

(第3順位)筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は子

名の振り仮名の変更届

本人

(注)15歳未満の場合は、その法定代理人が届け出をすることができます。

届出地

本籍地又は所在地の市区町村
世田谷区では各総合支所くみん窓口戸籍担当で受け付けています。

届書

氏の振り仮名の変更届(PDF:127KB)

名の振り仮名の変更届(PDF:213KB)

戸籍に振り仮名が記載されていない場合

令和7年5月26日以降に国外転入した人などは戸籍に振り仮名が振られないことがあります。
 戸籍に振り仮名が振られていない場合は、振り仮名記載の申し出をしてください。

申し出ができる人

届出の種類 届出人
氏の振り仮名の記載申出

(第1順位)筆頭者

(第2順位)筆頭者が戸籍から除籍されている場合は配偶者

(第3順位)筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は子

名の振り仮名の記載申出 本人

(注)15歳未満の場合は、その法定代理人が申し出をすることができます。

申出地

本籍地の市区町村
世田谷区では各総合支所くみん窓口戸籍担当で受け付けています。

申出書

振り仮名記載の申出書(PDF:639KB)

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られています。
 一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、届け出や申し出の際にその読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の提出が必要です。

 

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は法務省ホームぺージ(外部リンク)もご参照ください。

戸籍の届け出を取扱う窓口

時間外受付窓口のページをご覧下さい。

お問い合わせ先一覧
担当係 電話番号 ファクシミリ番号
世田谷総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-5432-2825 03-5432-3031
北沢総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-5478-8041 03-5478-8004
玉川総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-3702-1136 03-3702-0942
砧総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-3482-1326 03-3482-1655
烏山総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) 03-3326-8293 03-3326-1050

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先へお願いします。
電話番号 上記お問い合わせ先
ファクシミリ 上記お問い合わせ先(ファクシミリはお問い合わせ用です。)