このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護人材対策事業 > 介護人材対策事業(介護事業者の皆様向け) > 令和6年度 世田谷区特別養護老人ホーム介護職員宿舎借り上げ支援事業
ここから本文です。
最終更新日 2024年6月28日
ページID 15594
区内特別養護老人ホームに勤務する介護職員等の確保定着を図るため、特別養護老人ホーム介護職員宿舎借り上げ支援事業を実施しています。令和6年度の申請受付を開始いたしますので、ぜひご申請ください。
補助要件の変更
1戸あたり上限4年の条件を撤廃し、一人当たり助成期間10年間を上限とします。
区内介護老人福祉施設(地域密着型含む)を運営する全法人
(注意) 参考にQ&A(PDF:200KB)をご覧ください)
法人が賃貸借契約を結んでいる宿舎
直接雇用されている介護職員、看護職員、生活相談員、栄養士、
機能訓練指導員、介護支援専門員、医師(常勤職員)
ただし、当該事業所の運営に携わる法人の役員は除く。
対象法人が支出した宿舎借り上げに係る経費(令和6年4月1日以降の賃料、共益費等)
なお、本人から負担金を徴収する場合は、当該金額を差し引く。
1事業所4戸を上限とし、一人当たり助成期間10年間が上限。
(注意) ただし、都事業の要件を満たす宿舎については、都事業の利用可能戸数を全戸利用することを前提とする。また、今年度より、1戸あたり上限4年の条件を撤廃。
1戸あたり月額8万2千円までとする。
8分の7(10円未満切り捨て)
手続きの詳細はスケジュール(PDF:162KB)をご確認ください。
提出書類
(社福法人用)補助金交付・貸付金貸付申請書【第1号様式】(ワード:32KB)
世田谷区特別養護老人ホーム介護職員宿舎借り上げ支援事業各種様式(第1号様式のみ)(エクセル:22KB)
世田谷区特別養護老人ホーム介護職員宿舎借り上げ支援事業各種様式(第2号様式のみ)(ワード:44KB)
提出書類
世田谷区特別養護老人ホーム介護職員宿舎借り上げ支援事業各種様式(第5号の2様式のみ)(エクセル:23KB)
提出書類
世田谷区特別養護老人ホーム介護職員宿舎借り上げ支援事業各種様式(請求書 第8号様式)(ワード:39KB)
(注意) 区に口座が登録されていない場合や、改めて口座を指定する場合は、「口座振込依頼書兼登録申請書(個人用)」をあわせてご提出ください。
高齢福祉課管理係 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号 分庁舎3階
今後のスケジュール予定や本事業のQ&Aは以下のとおりです。随時更新いたしますのでご確認ください
高齢福祉部 高齢福祉課
電話番号:03-5432-2397
ファクシミリ:03-5432-3085