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最終更新日 2024年8月2日
ページID 4710
市民緑地とは、都市に残された貴重な民有地のみどりを保全し、地域に憩いの場を提供することを目的とした都市緑地法に基づく制度です。区と連携して市民緑地を運営している一般財団法人 世田谷トラストまちづくりが、土地所有者の方と契約を結んでいます。現在、区内には16か所が市民緑地として指定・公開されています。
区内の市民緑地の詳細は、市民緑地のページをご覧ください。
市民緑地に指定されると、敷地内のみどりの維持管理支援が受けられるとともに、固定資産税や都市計画税、相続税等の税制上の優遇措置等が受けられます。
失われつつある貴重な屋敷林や自然地など、地域の民有地のみどりを保全していくため、区では市民緑地制度を推進しています。ぜひ、ご活用ください。
(注意)生産緑地地区内は市民緑地の対象となりません。
常時公開(年末年始12月29日~1月3日を除く)
(注意)必要に応じて夜間閉鎖することも可能です。
緑地の維持管理を一般財団法人 世田谷トラストまちづくりが行うため、樹木剪定などの維持管理の手間と管理費用が軽減できます。
みどり33推進担当部 みどり政策課
電話番号:03-6432-7904
ファクシミリ:03-6432-7989