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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給について【6年4月1日更新】
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最終更新日 2024年4月1日
ページID 279
世田谷区の国民健康保険に加入し、かつ給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ療養のため労務に服することができなかった場合(一定の要件を満たした場合に限ります)、傷病手当金を支給します。
傷病手当金の支給要件及び申請方法に関しましては、下記に詳細を掲載していますが、お電話でもご説明します。
また、合わせて厚生労働省による「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」をご覧ください。
世田谷区国民健康保険被保険者の同性パートナーへの傷病手当金相当額の支給ご案内はこちら
次の3つの条件をすべて満たす方
(補足)給与等とは所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、健康保険法第3条第6項に規定する賞与は含まれません。なお、給与収入者ではない個人事業主やフリーランスの方は対象となりません。(個人事業主が法人化して給与収入を得ている場合は対象です。)
(注意)新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ療養のため労務に服することができなかった方が対象であり、事業主からの指示や休業等により労務に服さなかった場合は対象とはなりません。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
(注意)令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染したことが条件となります。
詳細についてはお問い合わせください。
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
(注意)
令和2年1月1日以降で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最大1年6か月間)
(注意)医療機関を受診しなかった場合には、「2.国民健康保険傷病手当金申請書(被保険者記入用)(第2号様式)」の事業主記入欄に事業主からの証明が必要となります。これらの書類のほか、審査のため、追加で書類の提出を依頼することがあります。
郵送または窓口(国保・年金課窓口のみ、第2庁舎2階26番窓口)にて受付
(注意)
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所国保・年金課保険給付あて
一部の支給要件および申請先は傷病手当金と同じになります。詳しくは支給要件をご覧ください。
その他の同性パートナーへの傷病手当金相当額に関するお手続き内容については以下をご覧ください。
世田谷区国民健康保険被保険者の同性パートナーへの傷病手当金相当額の支給に関する要綱(PDF:135KB)
次の2つの条件をすべて満たす方
(補足)公正証書とは、任意後見契約に関する法律第2条第1号に規定する任意後見契約の公正証書および国民健康保険加入者とその同性パートナーが愛情および信頼に基づく真摯な関係であること、両者が同居し、その生活に必要な費用を分担する義務をそれぞれが負うことを明記した合意契約の公正証書をいいます。
(参考)
世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第3条第1項各号
(注意)医療機関を受診しなかった場合、「4.国民健康保険傷病手当金相当額支給申請書(医療機関記入用)(第4号様式)」は提出不要となります。
(注意)「6.公正証書」については作成していないとき、「8.亡くなられた方の戸籍全部事項証明書または除籍全部事項証明書」については戸籍法第10条第1項に規定するものが存在しない等の理由により取得することが困難と認められるときは、提出不要となります。
保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付
電話番号:03-5432-2349
ファクシミリ:03-5432-3038