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世田谷区トップページ > くらし・手続き > マイナンバー > 電子証明書の有効期限切れから3か月間は、引き続きマイナ保険証で医療機関・薬局を受診できます
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最終更新日 2025年4月2日
ページID 24472
マイナ保険証の利用登録をしている方で、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れた場合でも、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末まで、オンライン資格確認により有効な資格情報がある場合に限り健康保険証として利用できます。詳細は添付ファイルをご確認ください。
ただし、有効期限切れから3ヶ月以上経過すると保険証として利用できなくなりますので、更新手続きはお早めにお願いします。
手続きの詳細は、「電子証明書の更新」のページをご確認ください。
ご自身が加入中の各健康保険組合等(保険者)にご確認ください。