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最終更新日 2025年1月20日

ページID 21320

出生届の提出と同時にマイナンバーカードの申請をする方へ【令和6年12月2日より開始】

令和6年12月2日(月曜日)より、出生届の提出と同時に、特急発行でマイナンバーカードの申請ができるようになりました。

マイナンバーカードの特急発行とは、とくに速やかな交付が必要となるケースを対象にマイナンバーカードを1週間程度で発行することができる制度です(年末年始やシステムの不具合、不備があった場合等を除く)。特急発行の詳細は「マイナンバーカードの特急発行について」のページをご覧ください。

手続きの流れ

  1. 出生届の提出と同時に、お子様のマイナンバーカードの申請を法定代理人の方が行う。区側で新生児の出生届や出生証明書等の必要書類を確認し、申請書類等を窓口で預かる。(出生届の提出と同時に申請する場合は、お子様(新生児)の来庁は不要です。)
  2. 住民登録地のマイナンバーカード担当で、申請書類に基づきマイナンバーカードの申請を行う。(1で提出されたマイナンバーカードの申請書類は、申請者の住民登録地のマイナンバーカード担当に送付されます。)
  3. 2の申請後、1週間程度で、国から申請者あてにマイナンバーカードが簡易書留で送付される。 
  • 出生届の提出と同時にお子様のマイナンバーカードを申請できるのは、平日の8時30分~16時までに各総合支所くみん窓口戸籍担当に出生届を提出した法定代理人の方に限ります。
  • 出生届出後、住民登録されるまで時間を要します。(1の申請後、2で住民登録されるまで時間を要します。)
  • 不備等があった場合、住民登録地のマイナンバーカード担当から連絡させていただきます。
  • 2の申請後、住民登録地の窓口でマイナンバーカードを受け取る手続きが必要な場合があります。マイナンバーカードの特急発行の詳しい手続きの流れは、住民登録地のマイナンバーカード担当にお問い合わせください。
  • 0歳の方のマイナンバーカードには、顔写真は搭載されません。

受付窓口

各総合支所くみん窓口戸籍担当

※平日の8時30分~16時までに世田谷区の各総合支所くみん窓口戸籍担当に出生届を提出した方のみ受付可能です。

手続きできる方

新生児の法定代理人の方

※法定代理人以外の代理人は、出生届の提出と同時に0歳の方のマイナンバーカードを申請する手続きはできません。

※出生届の提出と同時に申請する場合は、お子様の来庁は不要です。(出生届の提出後にマイナンバーカードの申請を行う場合、お子様・法定代理人の来庁が必要です。)

必要書類

  • 新生児の出生届
  • 新生児の出生証明書
  • 新生児の母子手帳(持参できない場合は、窓口でお申し出ください。)

※法定代理人の本人確認書類は不要ですが、窓口で口頭で法定代理人であることを確認させていただきます。

※出生届の記載方法等については、出生届を提出する市区町村にご確認ください。

手数料

無料

出生届の提出後にマイナンバーカードの申請を行う方へ

お子様の住民登録の完了後、2~3週間程度で「個人番号通知書」という、お子様の個人番号をお知らせする封書が送付されます。個人番号通知書に同封されている、マイナンバーカード交付申請書を使用して、マイナンバーカードの申請を行ってください。

マイナンバーカードの申請方法については、「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法 【初回の方】」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

地域行政部 マイナンバー担当課  

ファクシミリ:03-6413-9482