転入・転出などの際の届け出(介護保険)
最終更新日 令和4年1月24日
ページ番号 15021
転入
届出窓口
- 各総合支所くみん窓口
- 出張所(太子堂、経堂、用賀、二子玉川、烏山)
(注意)まちづくりセンターでは受付不可。
必要書類
- 「介護保険被保険者証(介護保険資格者証)」(前住所地で回収されずお持ちの方のみ)
- 「介護保険受給資格証明書」(交付されている方のみ)
期限
転入した日から14日以内
介護保険サービスを利用している方へ
以下2つの条件に該当する方は、現在受けている要介護・要支援認定を世田谷区でも引継ぐ手続きが必要になります。「介護保険受給資格証明書」が交付されている方は、転入届の際にご持参ください。
- 他区市町村で交付された「介護保険被保険者証(介護保険資格者証)」で介護保険サービスを利用している
- 転入先が介護保険住所地特例制度に該当する介護保険施設以外
希望されない方は手続き不要です。ただし、今後要介護・要支援認定が必要となった際は、改めて要介護・要支援認定新規申請をしていただくことになりますのでご注意ください。
転出
届出窓口
- 各総合支所くみん窓口
- 出張所(太子堂、経堂、用賀、二子玉川、烏山)
(注意)まちづくりセンターでは受付不可。
必要書類
- 「介護保険被保険者証(介護保険資格者証)」
- 「介護保険負担割合証」(交付されている方のみ)
期限
転出日の約14日前
介護保険サービスを利用している方へ
転出先が「介護保険住所地特例制度に該当する介護保険施設以外」の方は、現在受けている要介護・要支援認定を転出先の区市町村でも引継ぐ手続きが必要になります。詳しくは転出先での転入届の際にご相談ください。
転居
届出窓口
- 各総合支所くみん窓口
- 出張所(太子堂、経堂、用賀、二子玉川、烏山)
(注意)まちづくりセンターでは受付不可。
必要書類
「介護保険被保険者証(介護保険資格者証)」
期限
転居した日から14日以内
介護保険サービスを利用している方へ
以下2つの条件に該当する方は、現在受けている要介護・要支援認定を世田谷区でも引継ぐ手続きが必要になります。
- 他区市町村で交付された「介護保険被保険者証(介護保険資格者証)」で介護保険サービスを利用している
- 転居先が介護保険住所地特例制度に該当する介護保険施設以外
希望されない方は手続き不要です。ただし、今後要介護・要支援認定が必要となった際は、改めて要介護・要支援認定新規申請をしていただくことになりますのでご注意ください。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課資格保険料係
電話番号 03-5432-2643
ファクシミリ 03-5432-3042