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最終更新日 2022年1月24日
ページID 2284
65歳以上の方(第1号被保険者)および40歳~64歳の医療(健康)保険に加入している方は、住民登録のある区市町村の介護保険に加入することが原則ですが、次の施設に入所するために転出した場合は、例外として引き続き転出前の区市町村の介護保険に加入することになります。これを住所地特例といい、施設所在地の区市町村に財政負担が集中することを防ぐ目的で定められた制度です。
65歳以上の方(第1号被保険者)および40歳~64歳の医療(健康)保険に加入している方は、住民登録のある区市町村の介護保険に加入することが原則ですが、次の施設に入所されている方は、例外として介護保険の対象とはなりません。これを適用除外といい、入所施設で介護保険サービスと同等のサービスを受けていて、今後介護保険サービスを利用する見込みが少ないことにより定められた制度です。
高齢福祉部 介護保険課 資格保険料係
電話番号:03-5432-2643
ファクシミリ:03-5432-3042