事業活動にともなう公害について

最終更新日 令和2年10月30日

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事業活動にともなう公害について

事業活動に伴って発生する公害は、騒音・振動・悪臭・大気汚染・水質汚濁・地盤沈下・土壌汚染の「典型7公害」のほか様々なものがあります。

東京都は都内の実情に合わせて、昭和44年に「東京都公害防止条例」を制定し、公害発生源になりやすい事業所を工場・指定作業場に分類し、事業所に関わる様々な公害問題を総合的に規制しました。

その後、「公害防止条例」が全面改正され、平成13年4月から「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称「環境確保条例」)が施行されました。

区の公害行政事務は、法律と条例により委任された範囲で執行されています。現在、区に委任されているものは、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法、大気汚染防止法の一部と環境確保条例の個別的な公害発生源(自動車を除く)に対する規制・指導に関する事務です。

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