化学物質の適正管理
平成13年4月から「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称 環境確保条例)が施行され、化学物質や土壌汚染等に関する規制が強化されました。
化学物質の適正管理
化学物質を取り扱っている事業者は、事業所における化学物質の使用量・製造量・出荷量・環境への排出量の把握をするとともに、適正な管理に努めなければなりません。
そのためには
- 適正管理化学物質(59物質)を取り扱う事業者は、化学物質を適正に管理するための方法書(「化学物質管理方法書」)を作成しなければなりません。
さらに、適正管理化学物質(59物質)を年間100キログラム以上取り扱う事業者は
- 毎年6月までに、前年度(前年4月から当該年の3月)1年間に取り扱った化学物質ごとの使用量等を「適正管理化学物質の使用量等報告書」を用いて、区に提出しなければなりません。
- 事業所の従業員数が21人以上の場合は、あわせて「化学物質管理方法書」を区に提出しなければなりません。
化学物質の適切な使用(子どもと化学物質)
化学物質による子どもへの影響を低減するために、東京都は、都民、なかでも子どもが多く利用する施設において、自主的に取り組むべき具体的方法として「化学物質の子どもガイドライン」を作成しています。
- 製造事業者は、代替品の開発や消費者への使用上の注意を促すための適切な表示を行いましょう。
- 都民のみなさんは、子どもが安心した生活が送れるよう、化学物質を含む製品を適切に使用しましょう。
- 工場・作業場における化学物質の使用者は、より安全な代替物質への転換、環境への排出の低減、使用の抑制を行いましょう。
- 子どもが多く利用する施設の管理者は、施設の設置や維持管理に伴い使用する化学物質の安全性を重視した適切な選択に心がけてください。また、より安全な代替物質への転換を図るとともに、代替物質がない場合は、使用量を抑制しましょう。
適正管理化学物質(59物質)
- アクロレイン
- アセトン
- イソアミルアルコール
- イソプロピルアルコール
- エチレン
- 塩化スルホン酸
- 塩化ビニルモノマー
- 塩酸
- 塩素
- カドミウム及びその化合物
- キシレン
- クロム及び三価クロム化合物
- 六価クロム化合物
- クロルピクリン
- クロロホルム
- 酢酸エチル
- 酢酸ブチル
- 酢酸メチル
- 酸化エチレン
- シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く無機シアン化合物)
- 四塩化炭素
- 1,2-ジクロロエタン
- 1,1-ジクロロエチレン
- 1,2-ジクロロエチレン
- 1,3-ジクロロプロペン
- ジクロロメタン
- シマジン
- 臭素化合物(臭化メチルに限る)
- 硝酸
- 水銀及びその化合物
- スチレン
- セレン及びその化合物
- チウラム
- チオベンカルブ
- テトラクロロエチレン
- 1,1,1-トリクロロエタン
- 1,1,2-トリクロロエタン
- トリクロロエチレン
- トルエン
- 鉛及びその化合物
- ニッケル
- ニッケル化合物
- 二硫化炭素
- 砒素及びその無機化合物
- PCB
- ピリジン
- フェノール
- ふっ化水素及びその水溶性塩
- ヘキサン
- ベンゼン
- ホルムアルデヒド
- マンガン及びその化合物
- メタノール
- メチルイソブチルケトン
- メチルエチルケトン
- 有機燐化合物(EPNに限る)
- 硫酸
- ほう素及びその化合物
- 1,4-ジオキサン