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最終更新日 2021年5月1日
ページID 4814
地盤沈下を防ぎ、地下水を保全するために、揚水施設(※1)を設けて地下水を利用する場合には、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(通称 環境確保条例)の規制対象となり、設置の届け出と揚水量の報告が義務づけられています。
(※1)環境確保条例施行規則が改正され、平成28年7月1日から、出力300ワット以下の揚水機を含む全ての揚水施設が規制対象になりました。ただし、一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、これまで通り出力300ワットを超える揚水施設のみ対象になります。詳しくは地下水揚水規制の見直しについて(PDF:131KB)をご覧ください。
環境確保条例では揚水施設の構造基準と揚水量の制限が定められています。
下記の基準は世田谷区の場合です。環境確保条例の規制基準は地域によって異なります。また、非常災害用等、公益上必要と判断する場合等、規制基準を適用しないことがあります。詳しくは個別に環境保全課にご相談ください。
吐出口断面積(※2) | 揚水機出力 | ストレーナーの位置 | 揚水量 |
---|---|---|---|
6平方センチメートル以下 | 2.2キロワット以下 | 深さ制限なし | 平均10立方メートル/日以下 最大20立方メートル/日以下 |
6平方センチメートル超21平方センチメートル以下 | 制限なし | 400メートル以深 | 制限なし |
21平方センチメートル超 | 設置禁止 | 設置禁止 | 設置禁止 |
(※2)吐出口が2つ以上ある場合は、すべての吐出口の断面積の合計値です。
環境確保条例の規制対象となる揚水施設を設置する場合、あらかじめ区に設置届出書および添付書類の提出が必要となります。
工場・指定作業場・その他によって届出用紙、手続きが異なります。事前に環境保全課にご相談ください。また、揚水施設を変更・廃止する場合も区に届出が必要です。
環境確保条例の規制対象となる揚水施設は、年に1回の報告が必要です。1月から12月まで、月ごとに揚水量・水位等を記録し、翌年の1月に報告書を提出してください。
環境政策部 環境保全課
電話番号:03-6432-7137
ファクシミリ:03-6432-7981