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最終更新日 2021年5月1日
ページID 4811
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称 環境確保条例)では、公害の発生源となりやすい32種類の事業所等を「指定作業場」と規定し、事業主に届出を義務づけています。区は現場調査により、施設の概要を確認するとともに、各種の規制基準に基づく公害防止の指導を行っています。
自動車駐車場・ガソリンスタンドなど公害が発生しやすい事業所は環境確保条例により、指定作業場と定められています。指定作業場を設置(変更)する方は、30日前までに、環境保全課に設置(変更)届出をする必要があります。
環境保全課では環境確保条例の規制基準に適合するかどうか判断し、不適格の場合は計画の変更を命ずることがあります。
届出対象の事業所の種類については「指定作業場届出の手引き(PDF:370KB)」の「届出対象事業所一覧」をご覧ください。
事業者は、設置(変更)の30日前までに、設置(変更)届出書および必要書類を環境保全課に提出してください。
区は書類審査・現場実査等をおこない、施設が環境確保条例の規制基準に適合している場合は工事開始となります。不適格の場合は計画の変更を命ずることがあります。
指定作業場の事業内容・規模により、他の法令(大気汚染防止法・建築基準法など)による届出が必要な場合や、設置できない場合がありますのでご注意下さい。
その他、設置機械仕様書等の提出をお願いする場合があります。書類は2部(正・副)必要です。
指定作業場の設置場所・作業時間は付近の住宅環境・生活時間を考慮して決め、騒音公害等が発生しないように下記の点などに注意してください。また、指定作業場に出入りする車両が周辺の住民に迷惑をかけないようにしてください。
届出書の内容(作業場面積や機械設備等)や代表者氏名等を変更する場合は、必ず事前に環境保全課へご相談ください。「指定作業場変更届」や「氏名変更届」、「承継届」などの提出が必要となります。
また、環境確保条例に定められた有害物質を使用していた指定作業場の廃止または主要な部分を除却する場合、土壌汚染調査を実施し、土壌汚染状況調査報告書等を区に届け出ることとされています。詳細は「土壌汚染の防止」のページをご覧ください。
環境政策部 環境保全課
電話番号:03-6432-7137
ファクシミリ:03-6432-7981