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最終更新日 2021年5月1日
ページID 4810
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称 環境確保条例)では、事業活動に伴い発生する公害を未然に防止するため、工場の設置に際し、事前の申請を義務づけています。区は、申請をもとに計画内容を審査するとともに、事業者に公害防止のための指導を行っています。
工場を設置(変更)する場合は、計画の段階で環境確保条例による工場認可を受ける必要があります。工場を設置しようとする事業者の方は、事前に環境保全課へご相談ください。
申請の対象となる工場の種類については添付ファイル「工場認可申請の手引き(PDF:364KB)」の「認可申請対象事業所一覧」をご覧ください。
事業者は、工場設置前に申請書および必要書類と手数料を環境保全課に提出してください。区では書類審査・現場実査等をおこない、申請書の受理後60日以内に認可・不認可を決定します。
事業者は、認可されたのちに工場設置の工事をおこない、完成後15日以内に工事完成届出書を提出してください。
区は受理後10日以内に、認定するか否かを決定します。認定を受けた後に操業開始となります。
(注意)工場の事業内容・規模により、他の法令(大気汚染防止法・建築基準法など)による届出が必要な場合や、設置できない場合がありますのでご注意下さい。
その他、設置機械仕様書等の提出をお願いする場合があります。書類は2部(正・副)必要です。
設置の場合(作業場面積で異なります)
変更の場合:7,600円
工場を設置する際、機械の配置などは付近の環境を考慮して決め、騒音公害等が発生しないように下記の点などに注意してください。
工場の種類・規模により公害防止管理者の設置が義務付けられております。
公害防止管理者の資格は講習または試験により取得できます。講習日などについては、下記にお問い合わせ下さい。
(条例)東京都環境局環境改善部計画課 電話番号 03-5388-3435
(法律)公害防止管理者試験センター 電話番号 03-5209-7713
認可を受けた工場でも、設備の増設や建物の改築など、変更しようとする場合は、工事着工の60日前までに「工場変更認可申請」を行う必要があります。
また、代表者の変更や法人名の変更、他の法人との合併などがあった場合には、30日以内に「変更届」あるいは「承継届」の提出が必要です。工場を廃止する場合には「廃止届」を提出する必要があります。
詳細は「工場設置後の手続きについて(PDF:148KB)」をご覧ください。
環境確保条例に定められた有害物質を使用していた工場の廃止または主要な部分を除却する場合、土壌汚染調査を実施し、土壌汚染状況調査報告書等を区に届け出ることとされています。詳細は「土壌汚染の防止」のページをご覧ください。
環境政策部 環境保全課
電話番号:03-6432-7137
ファクシミリ:03-6432-7981