樹木の伐採届について

最終更新日 令和3年5月6日

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世田谷区は、良好な住環境及び自然環境の形成のため、既存樹木を活かし、伐採が必要な場合は伐採後の緑化を推進しています。
下記に該当する場合は、事前に伐採届の提出や事前協議等が必要になります。

みどりの基本条例に基づく伐採届について

世田谷区内で地上1.5メートルの高さにおける幹周り80センチメートル以上の樹木、もしくは高さ10メートル以上の樹木の伐採を行おうとする所有者は、「みどりの基本条例」に基づき届出が必要になります。
詳細はみどりの基本条例に基づく伐採届のページからご確認ください。

お問い合わせ先 みどり33推進担当部みどり政策課 電話番号 03-6432-7904

風景づくり条例に基づく伐採届について

大きな樹木や広がりのある樹林地は、世田谷の風景において大きな役割を果たしています。そのため、樹木の伐採にあたり、風景づくり条例に基づく届出が必要な場合があります。
詳細は、風景づくり条例に基づく伐採届のページからご確認ください。

お問い合わせ先 都市整備政策部都市デザイン課 電話番号 03-6432-7153

東京都風致地区条例に基づく許可申請について

自然的環境を維持するため、多摩川沿いに「多摩川風致地区」が指定されています。風致地区内で木竹の伐採を行う場合は区長の許可が必要になります。
詳細は、東京都風致地区条例のページからご確認ください。

お問い合わせ先
玉川総合支所街づくり課 電話番号 03-3702-4573
砧総合支所街づくり課 電話番号 03-3482-1398

伐採に関する地区計画の届出について

都市計画法に基づき、各地域の特性を反映させて策定された地区計画に該当する地域があります。地区計画によっては樹木を伐採する際に届出が必要な場合があります。
詳細は、地区計画・地区風景づくり計画一覧のページからご確認ください。

お問い合わせ先は、届け出地を管轄する下記「総合支所街づくり課」となります。
世田谷総合支所街づくり課 電話番号 03-5432-2460
北沢総合支所街づくり課 電話番号 03-5478-8076
玉川総合支所街づくり課 電話番号 03-3702-4573
砧総合支所街づくり課 電話番号 03-3482-1398
烏山総合支所街づくり課 電話番号 03-3326-9618

環境基本条例に基づく事前協議について

大規模な建築物の建設の場合には、環境基本条例に基づく「環境配慮制度」に該当し、既存樹木の保存や伐採について事前協議が必要になります。
詳細は、環境配慮制度のあらましのページからご確認ください。

お問い合わせ先 環境政策部環境保全課 03-6432-7140

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