市民緑地認定制度とは

最終更新日 令和3年5月6日

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市民緑地認定制度とは、平成29年6月に改正された都市緑地法で新たに創設された制度です。民有地を地域住民の利用に供する緑地として整備・管理する者が、設置管理計画を作成し、区長の認定を受けて、一定期間緑地を整備・利活用する制度です。(注意)市民緑地制度とは異なります

指定要件

1.緑地率20パーセント以上の面積300平方メートル以上の広さをもつひとかたまりの民有地

2.民間主体が設置管理する

3.設置管理期間5年以上

税制面の優遇措置

1.市民緑地の認定を受けると、固定資産税・都市計画税の軽減が適用されます

(3年間、2分の1軽減)

問い合わせ先

市民緑地の認定については、みどり政策課までお問い合わせください。

お気軽にご相談ください。

みどり政策課 電話番号 03-6432-7904

このページについてのお問い合わせ先

みどり政策課

電話番号 03-6432-7904

ファクシミリ 03-6432-7989

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内