狭あい道路拡幅整備工事について
最終更新日 令和4年4月1日
ページ番号 14885
世田谷区では「安全・安心のまちづくり」を促進するため、道幅が4メートルに満たない道路(狭あい道路)の拡幅整備工事を行い、狭あい道路の解消に取り組んでいます(狭あい道路拡幅整備事業)。
狭あい道路拡幅整備工事について

区内には狭あい道路が多く存在します。生活に身近な区道(特別区道)を例にみると区道の約26.42パーセントが狭あい道路です。
狭あい道路は、緊急車両の通行の妨げや、災害時の避難を困難にするだけでなく、日常の通行にも不便が生じます。
区では、狭あい道路を解消するため、狭あい道路の拡幅整備工事を行っています。工事にあたっては、事前に狭あい道路拡幅整備事前協議が必要となります。詳しくは狭あい道路拡幅整備事業についてのページを参照ください 。
後退部分に塀などの工作物がある場合は、その撤去に対する助成金制度もあります。詳しくは狭あい道路拡幅整備に伴う奨励金・助成金についてのページを参照ください。
拡幅整備工事には以下のような整備方法があります。
整備方法 | 管 理 | 対象道路 |
---|---|---|
無償使用承諾 | 世田谷区 | 区道・区管理道路 |
寄附 | 区道・区管理道路 | |
整備等承諾 | 建築主 | 私道 |
自主整備 | 区道・区管理道路・私道 |
(注意)自主整備以外の拡幅整備工事は区の負担で行います。
無償使用承諾で拡幅整備工事を行う場合
区で拡幅整備工事を行います。後退した部分の所有権は移転せず、道路として区が管理します。
また、拡幅整備工事された部分については、原則として固定資産税・都市計画税が非課税になります。「無償使用承諾」で取り扱った物件は、手続きを区で代行します。
無償使用承諾で拡幅整備を行うために必要な書類
無償使用承諾書
無償使用承諾書チェックリスト
固定資産税都市計画税非課税申告書
- 公図 (写し可※発行3か月以内)
- 登記事項証明書(原本※発行3か月以内)
外構工事着工3か月前に提出して下さい。
外構工事着工3か月より前に提出される場合、外構工事着工の3か月前にあらためて建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当までご連絡下さい。
書類提出 |
無償使用承諾書、固定資産税都市計画税非課税申告書、公図(写し可)、登記事項証明書(原本) |
---|---|
↓ | 見積もり、業者決定、測量委託の期間(所要期間 約10日間) |
測量作業 | 現地測量、位置だしなど |
↓ | (所要期間 約3~4週間) |
現場立会い | 道路後退位置の確認、整備工事内容・着工日等の打合せ |
↓ | (所要期間 約4~8週間) |
整備工事 |
- 現地の状況や、近隣との調整等により、所要期間に変動が生じます。
- 予算の関係上、拡幅整備工事着手をお待ちいただくことがあります。
- 書類提出前に拡幅整備工事をする際の注意事項についてご確認ください。
無償使用承諾で拡幅整備工事を行う際の注意事項
- 道路後退部分の塀、塀基礎、擁壁、土間等の工作物は全て撤去してください。
- 止水弁、メーター類、樹木等は事前に敷地内への移設または撤去してください。
- 計画および新設の水道・ガスの供給管・配水管を、道路面より70センチメートル以上深く埋設し、汚水枡を新設する場合は、道路の高さを考慮の上、後退位置に設置してください。
- 新たにガス、水道、下水施設整備等の為、道路を掘削した場合、区の整備工事前に本復旧まで終わらせておいてください。
- 後退用地付近にある電柱・街路灯及び道路標識等は、それぞれの管理所管と調整の上、拡幅整備工事に合わせて真後ろに移設します。隅切り付近については、隅切りを外した場所へ移設します。建築計画等の都合により、任意の位置へ移設を望まれる場合は、建築主等からの移設依頼になるため、管理所管へ直接お問い合わせください。
寄附で拡幅整備工事を行う場合
区で拡幅整備を行います。後退部分の土地を分筆し、区に所有権が移転します。拡幅整備工事後は区が道路として所有、管理します。
また、後退用地等の寄附に際して、奨励金を交付できる場合があります。詳しくは狭あい道路拡幅整備に伴う奨励金・助成金についてのページを参照ください。
寄附を希望される場合、必ず事前に分筆時期や整備工事の時期など全体の計画について、 建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当とご相談下さい。
寄附を行う際に所有者等で必要な手続き
- 対象となる土地の境界(官民、民民)の確定
- 後退用地の抵当権抹消
寄附で拡幅整備を行うために必要な書類
道路敷地寄附申出書
登記原因証明情報兼登記承諾書
- 印鑑登録証明書 2通
- 法人の場合は資格証明書 2通
- 公図 (写し可※発行3か月以内)
- 登記事項証明書(原本※発行3か月以内)
書類提出 | 道路敷地寄附申出書、登記原因証明情報兼登記承諾書、印鑑登録証明書2通、資格証明書2通(法人の場合)、 公図(写し可)、 登記事項証明書(原本) |
---|---|
↓ | 見積もり、業者決定、測量委託の期間(所要期間 約10日間) |
測量作業 | 現地測量、位置出し、図面作成など |
↓ | (所要期間 約3~4週間) |
分筆 | 分筆、抵当権抹消 |
↓ | |
現場立会い | 道路後退位置の確認・整備工事内容・着工日等の打合せ |
↓ | (所要期間 約4~8週間) |
整備工事 |
- 現地の状況や、近隣との調整等により、所要期間に変動が生じます。
- 予算の関係上、拡幅整備工事着手をお待ちいただくことがあります。
- 書類提出前に拡幅整備工事をする際の注意事項についてご確認ください。
寄附で拡幅整備工事を行う際の注意事項
- 道路後退部分の塀、塀基礎、擁壁、土間等の工作物は全て撤去してください。
- 止水弁、メーター類、樹木等は事前に敷地内への移設または撤去してください。
- 計画及び既設の水道・ガスの供給管・配水管を、道路面より70センチメートル以上深く埋設し、汚水枡を新設する場合は、道路の高さを考慮の上、後退位置に設置してください。
- 新たにガス、水道、下水施設整備等の為、道路を掘削した場合、区の整備工事前に本復旧まで終わらせておいてください。
- 後退用地付近にある電柱・街路灯及び道路標識等は、それぞれの管理所管と調整の上、拡幅整備工事に合わせて真後ろに移設します。隅切り付近については、隅切りを外した場所へ移設します。建築計画等の都合により、任意の位置へ移設を望まれる場合は、建築主等からの移設依頼になるため、管理所管へ直接お問い合わせください。
整備等承諾で拡幅整備工事を行う場合
私道のみの整備方法です。拡幅整備工事は区が行いますが、工事後の管理は建築主等となります。
また、後退位置、道路中心位置の明示は建築主側で行います。
整備等承諾で拡幅整備を行うために必要な書類
整備等承諾書
私道関係者用 承諾書
整備承諾書チェックリスト
- 公図 (写し可※発行3か月以内)
- 登記事項証明書(写し可※発行3か月以内)
外構工事着工3か月前に提出してください。
私道の所有者全員から「私道関係者用 承諾書」が取得できない場合、 区での工事は行いません。
「私道関連者用 承諾書」の取得範囲は建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当 へご確認下さい。
書類提出前 |
建築主側で後退位置・中心位置を現地に明示 |
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書類提出 |
整備等承諾書 、私道関係者用 承諾書 、公図(写し可※発行3か月以内) 、登記事項証明書(写し可※発行3か月以内) |
↓ | 立会い日時の設定 |
現場立会い | 道路後退位置の確認・整備内容・着工日等の打合せ |
↓ | (所要期間 約4~8週間) |
整備工事 |
- 現地の状況や、近隣との調整等により、所要期間に変動が生じます。
- 予算の関係上、拡幅整備工事着手をお待ちいただくことがあります。
- 書類提出前に拡幅整備工事をする際の注意事項についてご確認ください。
整備等承諾で拡幅整備工事をする際の注意事項
- 立会い日までに、建築主側で後退位置・中心位置を現地に明示しておいて下さい。
- 隅切りや折れ点を整備工事する場合は、オフセット位置(逃げ墨)を現地に明示しておいて下さい。
- 道路後退部分の塀、擁壁等の工作物は全て撤去してください。
- 止水弁、メーター類、樹木等は事前に敷地内への移設または撤去が必要です。
- 計画及び既設の水道・ガスの供給管・配水管は、道路面より70センチメートル以上深く埋設してください。汚水枡を新設する場合は、道路の高さを考慮の上、後退位置に設置してください。
- 新たにガス、水道、下水施設整備等の為、道路を掘削した場合、区の整備工事前に本復旧まで終わらせておいてください。
- 既存標示物(鋲、プレート、杭)などの復元は区では行いません。区の整備工事で、既存標示物の位置ずれ、撤去などが発生した場合、復元は所有者等で行っていただきます。
- 電柱の移設については、現場立会い日までに、下記管理所管と調整を行ってください。
東京電力パワーグリッド(株式会社) 電話番号 0120-995-007、NTT東日本 電話番号 (局番なし)116
自主整備
拡幅整備工事、管理とも建築主等となります。
後退した部分は、建築基準法の道路ですので、植栽や花壇、植木鉢等を置かないようお願い致します。
自主整備で公道の側溝の工事を行う場合は、土木部 土木計画調整課 占用担当(二子玉川分庁舎3階 B32窓口)へご相談下さい。
自主整備の際に提出する書類
書類提出 | 整備計画書 |
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↓ | |
建築工事 | 区で拡幅整備工事は行いません |
↓ | |
書類提出 | 整備完了届 |
↓ | |
現場確認 | 後退用地に工作物等が無いか確認します |
後退用地等の固定資産税・都市計画税について
公共の用に供する道路として使用される土地は、固定資産税・都市計画税が非課税になります。詳しくは世田谷都税事務所土地班(代表電話03-3413-7111)へご確認下さい。
添付ファイル
- 無償使用承諾書(PDF形式 63キロバイト)
(無償使用承諾書(テキスト形式 1キロバイト)) - 無償使用承諾書チェックリスト(PDF形式 482キロバイト)
(無償使用承諾書チェックリスト(テキスト形式 1キロバイト)) - 固定資産税・都市計画税非課税申告書(PDF形式 142キロバイト)
(固定資産税・都市計画税非課税申告書(テキスト形式 1キロバイト)) - 道路敷地寄付申出書(PDF形式 89キロバイト)
(道路敷地寄付申出書(テキスト形式 1キロバイト)) - 登記原因証明情報兼登記承諾書(PDF形式 22キロバイト)
(登記原因証明情報兼登記承諾書(テキスト形式 1キロバイト)) - 整備等承諾書(PDF形式 60キロバイト)
(整備等承諾書(テキスト形式 1キロバイト)) - 私道関連者用 承諾書(PDF形式 66キロバイト)
(私道関連者用 承諾書(テキスト形式 1キロバイト)) - 整備承諾書チェックリスト(PDF形式 130キロバイト)
(整備承諾書チェックリスト(テキスト形式 1キロバイト)) - 整備計画書(PDF形式 96キロバイト)
(整備計画書(テキスト形式 1キロバイト)) - 整備完了届(PDF形式 90キロバイト)
(整備完了届(テキスト形式 1キロバイト)) - 工事の流れ(無償使用)(PDF形式 431キロバイト)
(工事の流れ(無償使用)(テキスト形式 1キロバイト)) - 工事の流れ(寄附)(PDF形式 581キロバイト)
(工事の流れ(寄附)(テキスト形式 1キロバイト)) - 工事の流れ(整備等承諾)(PDF形式 533キロバイト)
(工事の流れ(整備等承諾)(テキスト形式 1キロバイト))
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当
電話番号 03-6432-7187
ファクシミリ 03-6432-7987
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内