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最終更新日 2022年5月2日
ページID 3824
令和4年4月1日から世田谷区が拡幅整備を行った場合における狭あい道路拡幅整備助成制度の一部を次のとおり変更しました。
令和4年4月1日以降の狭あい道路拡幅整備事前協議から変更後の助成制度が適用されます。詳しくは建築安全課狭あい道路整備担当までお問い合わせください。
区による拡幅整備が完了し適正と認められた場合は、申請に基づき奨励金・助成金を交付します。ただし、ほかの助成制度を活用した場合は、この助成制度等を重複して受けることはできません。
角地などで2つ以上の道路に接し、後退用地や隅切り用地を寄附いただいた場合、土地所有者等に200万円を上限として奨励金を交付します。
奨励金交付の申請ができる方は、土地所有者(土地に関する所有権者)のうち1名のみとなります。
土地所有者以外の方(土地所有者とは異なる建築主や関係権利者など)が申請する場合、土地所有者からの(関係権利者が申請する場合、土地所有者及び建築主からの)委任状(PDF:56KB)が必要となります。
また、土地所有者が複数名いる場合などは、申請者以外の方から申請者への委任状(PDF:56KB)が必要となります。
寄附の対象となる道路は区道及び区管理道路となります。私道の後退用地及び隅切り用地の寄附はできません。また、隅切り用地が無く、道路1面だけの寄附は奨励金の対象外となります。
角地に敷地があり、道路に接する1面および隅切り用地を私道ではなく区道または区管理道路として寄附する場合は、隅切り用地のみが奨励金の交付対象となります。(後退用地を寄附せずに隅切り用地だけの寄附は受付できません。)
角地に敷地があり、2面の後退用地及び隅切り用地を寄附する場合や、隅切り用地は寄附せず、2面の後退用地を寄附する場合は、寄附した部分すべてが奨励金の交付対象となります。
敷地が2面の道路に接し、後退用地を2面とも寄附する場合は、寄附した部分すべてが奨励金の交付対象となります。
区分 | 算出方法 |
---|---|
隅切り用地 | 面積×平均路線価×二分の一 |
後退用地(二面以上) | それぞれの面積×それぞれの路線価×四分の一 |
路線価とは、相続税を算出する際、路線ごとに財産評価の基準として決められている地価をいいます。
家の建て替えや増改築を伴わない場合、工作物等の撤去費用などの一部について助成金を交付します。
助成金交付の申請ができる方は、建築主や土地所有者等(土地に関する所有権、借地権、その他権利を有するもの)のうち1名のみとなります。
建築主が所有者と異なる場合や、関係権利者が複数名いる場合などには、申請者以外の方から申請者への委任状(PDF:56KB)が必要となります。
家の建て替えや増改築を伴わない場合、次のとおり撤去費用などの一部を助成します。
建築安全課 狭あい道路拡幅整備担当職員が助成の対象となる塀などの工作物等を現地で確認していることが必要です。
職員が現地を確認した際に解体済などで工作物等が確認できない場合は、助成の対象外となります。また、過去の写真等で助成することはできません。
道路後退部分を区で拡幅整備工事を行う場合(無償使用承諾、寄付、整備等承諾)のみ、助成の対象となります。(詳しくは狭あい道路拡幅整備工事についてのページをご参照ください。)
擁壁の移設 | 金額 |
---|---|
1.高さ0.5メートル以上1.0メートル未満 |
5,000円/メートル |
2.高さ1.0メートル以上2.0メートル未満 |
11,000円/メートル |
3.高さ2.0メートル以上3.0メートル未満 |
32,000円/メートル |
4.高さ3.0メートル以上 |
51,000円/メートル |
撤去に要した費用(撤去に伴う補修工事を含む)に相当する額。
上限200,000円。
(注意)隣地境界に沿った工作物とそれを支える基礎までが対象となります。道路に平行な工作物は対象外です。
撤去、移設に要した費用(切り回し工事を含む)に相当する額。
上限300,000円。
配管が複数あるなど一部条件に該当する場合は上限500,000円。
防災街づくり担当部 建築安全課 建築線・狭あい道路整備
電話番号:03-6432-7187
ファクシミリ:03-6432-7987