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最終更新日 2026年4月1日
ページID 3825
世田谷区では「安全・安心のまちづくり」を促進するため、道幅が4メートルに満たない道路(狭あい道路)の拡幅整備工事を行い、狭あい道路の解消に取り組んでいます(狭あい道路拡幅整備事業)。
世田谷区内の道路総延長における幅員4m未満の比率として算出する細街路率は、区全体で約31.9%
となっており、区内には狭あい道路が多く存在します。狭あい道路は、緊急車両の通行を妨げたり、
災害時の避難を困難にするだけでなく、日常の通行も不便が生じます。
区では、狭あい道路を解消するため、拡幅整備工事を行っております。工事を行うには、事前に狭あい道路拡幅整備事前協議が必要となります。詳しくは狭あい道路拡幅整備事業についてのページを参照ください。
道路の後退部分に塀などの工作物がある場合は、その撤去等に対する助成金制度もあります。詳しくは狭あい道路拡幅整備に伴う奨励金・助成金についてのページを参照ください。
狭あい道路拡幅整備工事には以下のような整備及び管理の方法があります。
| 整備方法 | 管理 | 対象道路 |
|---|---|---|
| 『無償使用承諾』による整備 | 世田谷区 | 公道(区道・区管理道路) |
|
『寄附』による整備 |
公道(区道・区管理道路) | |
| 『整備等承諾』による整備 | 建築主 | 私道 |
| 自主整備 | 公道(区道・区管理道路)・私道 |
上記の整備方法について、自主整備以外の整備については、必要な書類が提出されることを条件に区の費用負担において工事を行います。
書類提出前に拡幅整備工事をする際の注意事項(PDF:207KB)をご確認ください。
区で拡幅整備工事を行います。後退用地等の所有権は変わりませんが、区が道路として管理します。
拡幅整備工事は、原則として外構工事の前に行います。拡幅整備工事完了後、ご希望により、後退用地等に係る固定資産税の非課税申告を区が代行いたします。
無償使用承諾関係書類は外構工事着工3か月前に提出して下さい。
詳細は以下の案内をご覧ください。
無償使用承諾で拡幅整備工事を行う際の一般的なながれ(PDF:277KB)
区で拡幅整備工事を行います。後退用地等を分筆し、所有権を区に移転後、区が道路として管理します。
寄付部分の分筆登記は原則、建築主等の負担となります。また、分筆登記完了後の退用地等の寄附に際して、奨励制度の対象となる場合があります。詳しくは狭あい道路拡幅整備に伴う奨励金・助成金についてのページを参照ください。
寄附を希望される場合、必ず事前に分筆時期や整備工事の時期など全体の計画について、建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当とご相談ください。
寄付関係書類は外構工事着工予定の約6か月前と分筆登記完了後の2回に分けてご提出ください。
詳細は以下の案内をご覧ください。
寄附で拡幅整備工事を行う際の一般的なながれ(PDF:222KB)
区で拡幅整備工事を行います。整備工事後は、建築主等が後退用地等の管理を行います。
拡幅整備工事において、私道及び隣接する土地所有者の承諾書が必要になります。後退用地等にある電柱や工作物(共有塀等)、埋設管等の支障物は拡幅整備工事前までに、撤去・移設をお願いいたします。電柱の移設については、現場立会い日までに、下記管理所管と調整を行ってください。東京電力パワーグリッド(株式会社)電話番号 0120-995-007、東日本電信電話株式会社 電話番号(局番なし)116
整備等承諾関係書類は外構工事着工3か月前に提出してください。
私道の所有者全員から「私道関係者用 承諾書」が取得できない場合、区での工事は行いません。
「私道関連者用 承諾書」の取得範囲は建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当へご確認ください。
詳細は以下の案内をご覧ください。
整備等承諾で拡幅整備工事を行う際の一般的なながれ(PDF:357KB)
建築主等は拡幅整備工事、後退用地等の管理を行います。
後退用地等は道路です。植栽や花壇、プランター、自動販売機等を設置することや、駐車場、駐輪場として利用することもできません。整備工事前の「整備計画書」と整備工事後の「整備完了届」をご提出ください。
自主整備で公道の側溝の工事を行う場合は、土木部 土木計画調整課 占用担当(二子玉川分庁舎3階 B32窓口)へご相談ください。
公共の用に供する道路として使用される土地は、固定資産税・都市計画税が非課税になります。詳しくは世田谷都税事務所土地班(代表電話03-3413-7111)へご確認ください。
防災街づくり担当部 建築安全課 建築線・狭あい道路整備
電話番号:03-6432-7187
ファクシミリ:03-6432-7987