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最終更新日 2024年11月19日
ページID 3825
世田谷区では「安全・安心のまちづくり」を促進するため、道幅が4メートルに満たない道路(狭あい道路)の拡幅整備工事を行い、狭あい道路の解消に取り組んでいます(狭あい道路拡幅整備事業)。
区内には狭あい道路が多く存在します。生活に身近な区道(特別区道)を例にみると区道の約26.42パーセントが狭あい道路です。
狭あい道路は、緊急車両の通行の妨げや、災害時の避難を困難にするだけでなく、日常の通行にも不便が生じます。
区では、狭あい道路を解消するため、狭あい道路の拡幅整備工事を行っています。工事にあたっては、事前に狭あい道路拡幅整備事前協議が必要となります。詳しくは狭あい道路拡幅整備事業についてのページを参照ください。
後退部分に塀などの工作物がある場合は、その撤去に対する助成金制度もあります。詳しくは狭あい道路拡幅整備に伴う奨励金・助成金についてのページを参照ください。
拡幅整備工事には以下のような整備方法があります。
整備方法 | 管理 | 対象道路 |
---|---|---|
無償使用承諾 | 世田谷区 | 区道・区管理道路 |
寄附 | 区道・区管理道路 | |
整備等承諾 | 建築主 | 私道 |
自主整備 | 区道・区管理道路・私道 |
(注意)自主整備以外の拡幅整備工事は区の負担で行います。
区で拡幅整備工事を行います。後退した部分の所有権は移転せず、道路として区が管理します。
また、拡幅整備工事された部分については、原則として固定資産税・都市計画税が非課税になります。「無償使用承諾」で取り扱った物件は、手続きを区で代行します。
外構工事着工3か月前に提出して下さい。
外構工事着工3か月より前に提出される場合、外構工事着工の3か月前にあらためて建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当までご連絡下さい。
無償使用承諾で拡幅整備工事を行う際の一般的なながれ(PDF:277KB)
書類提出 無償使用承諾書、固定資産税都市計画税非課税申告書、公図(写し可)、登記事項証明書(原本)
↓見積もり、業者決定、測量委託の期間(所要期間 約10日間)
測量作業 現地測量、位置だしなど
↓(所要期間 約3~4週間)
現場立会い 道路後退位置の確認、整備工事内容・着工日等の打合せ
↓(所要期間 約4~8週間)
整備工事
区で拡幅整備を行います。後退部分の土地を分筆し、区に所有権が移転します。拡幅整備工事後は区が道路として所有、管理します。
また、後退用地等の寄附に際して、奨励金を交付できる場合があります。詳しくは狭あい道路拡幅整備に伴う奨励金・助成金についてのページを参照ください。
寄附を希望される場合、必ず事前に分筆時期や整備工事の時期など全体の計画について、建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当とご相談下さい。
寄附で拡幅整備工事を行う際の一般的なながれ(PDF:344KB)
書類提出 道路敷地寄附申出書、登記原因証明情報兼登記承諾書、印鑑登録証明書2通、資格証明書1通(法人の場合)、公図(写し可)、登記事項証明書(原本)
↓見積もり、業者決定、測量委託の期間(所要期間 約10日間)
測量作業 現地測量、位置出し、図面作成など
↓(所要期間 約3~4週間)
分筆 分筆、抵当権抹消
↓
現場立会い 道路後退位置の確認・整備工事内容・着工日等の打合せ
↓(所要期間 約4~8週間)
整備工事
私道のみの整備方法です。拡幅整備工事は区が行いますが、工事後の管理は建築主等となります。
また、後退位置、道路中心位置の明示は建築主側で行います。
外構工事着工3か月前に提出してください。
私道の所有者全員から「私道関係者用 承諾書」が取得できない場合、区での工事は行いません。
「私道関連者用 承諾書」の取得範囲は建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当へご確認下さい。
整備等承諾で拡幅整備工事を行う際の一般的なながれ(PDF:357KB)
書類提出前 建築主側で後退位置・中心位置を現地に明示
書類提出 整備等承諾書、私道関係者用 承諾書、公図(写し可※発行3か月以内)、登記事項証明書(写し可※発行3か月以内)
↓立会い日時の設定
現場立会い 道路後退位置の確認・整備内容・着工日等の打合せ
↓(所要期間 約4~8週間)
整備工事
拡幅整備工事、管理とも建築主等となります。
後退した部分は、建築基準法の道路ですので、植栽や花壇、植木鉢等を置かないようお願い致します。
自主整備で公道の側溝の工事を行う場合は、土木部 土木計画調整課 占用担当(二子玉川分庁舎3階 B32窓口)へご相談下さい。
自主整備の一般的なながれ
書類提出 整備計画書
↓
建築工事 区で拡幅整備工事は行いません
↓
書類提出 整備完了届
↓
現場確認 後退用地に工作物等が無いか確認します
公共の用に供する道路として使用される土地は、固定資産税・都市計画税が非課税になります。詳しくは世田谷都税事務所土地班(代表電話03-3413-7111)へご確認下さい。
防災街づくり担当部 建築安全課 建築線・狭あい道路整備
電話番号:03-6432-7187
ファクシミリ:03-6432-7987