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最終更新日 2020年4月20日
ページID 3821
窓口混雑緩和のため、比較的お待たせすることが少ない下記の時間帯に窓口に来庁していただくことをご検討願います。
また、狭あい道路拡幅整備事前協議の書類提出につきましては、郵送対応もしておりますので、詳細につきましては「狭あい道路拡幅整備事前協議の郵送対応について」(PDF:99KB)をよくお読みいただき、事前にお電話にてご連絡ください。
来庁者が比較的少ない時間帯
来庁者が集中する時間帯
世田谷区では、建築基準法上の道路種別を公開しています。
建築基準法上の道路種別はせたがやi-mapからご確認ください。
ご利用にあたってはご利用規約をよくお読みください。
建築基準法上の道路種別やせたがやi-mapの内容などについては、
電話やメールその他ファクシミリなどでの回答はしておりません。
また、せたがやi-mapの情報は最新の情報ではありませんのでご注意ください。
道路の後退方法ならびに中心線の位置、道路後退の有無など、建築基準法上の道路の詳細については、
電話やメールその他ファクシミリなどによる回答はしておりません。
お手数ですが、建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当(二子玉川分庁舎2階 A27)の窓口までお越しください。
建物を建てる時、その敷地は建築基準法に定める道路に2メートル以上接しなければなりません。
建築基準法に規定されている道路とは、道路の幅が4メートル以上であり、次の表のものがあります。
建築基準法42条1項1号道路 | 道路法による道路(国道・都道・区道などの公道) |
---|---|
建築基準法42条1項2号道路 | 都市計画法や土地区画整理法等の法律により造られた道路(開発道路) |
建築基準法42条1項3号道路 | 建築基準法の施行時の昭和25年11月23日現在から存在する道路(既存道路) |
建築基準法42条1項4号道路 | 都市計画法等で2年以内に道路を造る事業が予定されかつ特定行政庁(区長)が指定したもの(計画道路) |
建築基準法42条1項5号道路 |
建物を建てるために一定の基準で造られた道で特定行政庁(区長)がその位置を指定したもの(位置指定道路) |
建築基準法42条2項道路 | 道の幅は4メートル未満だが一定の条件のもと特定行政庁(区長)が指定したもの(みなし道路) |
建築基準法が施行された昭和25年当時の道路には、4メートルに満たないものが数多くありました。
そのため、既に家が建ち並んでいたことを条件に幅員が4メートル未満であっても、1.8メートル以上あり特定行政庁(区長)が指定した場合は、
道路とみなし、その中心線から2メートル後退した線を道路と敷地の境界線としています。
後退した線と道路の間の部分は敷地面積に算入することができませんし、道路内なので建築物をはじめ門、塀また擁壁などをを突き出して設けることはできません。
道路中心線の考え方や道路後退の有無などの調査は、建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当(二子玉川分庁舎2階 A27)の窓口までお越しください。
下記の場合、建築確認申請を提出する30日前までに狭あい道路拡幅整備事前協議を提出し、道路中心線の考え方を確認する必要があります。
調査を希望する対象の住居表示を相談受付カード(PDF:133KB)にご記入の上、窓口にご提出ください。
発行手数料については、以下のとおりです。
種類 | 手数料 |
---|---|
指定道路調書(A4) | 1通 100円 |
指定道路図(A2) | 1通 300円 |
区内の道を調査した際の資料(A3) | 1通 150円 |
閲覧は無料です。
図面等の発行をご希望の方は、指定道路調書閲覧申込票(PDF:102KB)の提出が必要です。
公道・私道の判別については、道路管理課認定担当へお問い合わせください。
道路法で定める道路についての調査は、その道路の管理者へご確認ください。
世田谷区道については、道路管理課認定担当へお問合せください。
法42条1項2号道路(開発道路)については、市街地整備課へお問い合わせください。
防災街づくり担当部 建築安全課 建築線・狭あい道路整備
電話番号:03-6432-7187
ファクシミリ:03-6432-7987