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最終更新日 2024年12月17日
ページID 3822
土地を建築敷地として利用するために、一定の基準で造られた道で、特定行政庁からその位置の指定をうけた道(建築基準法第42条1項5号道路)をいいます。建築基準法の道路については、建築基準法上の道路についてのページをご確認ください。
位置指定道路等の指定・変更・取消を申請する場合、建築基準法施行令および施行規則、世田谷区建築基準法施行細則の規定に基づくほか、「世田谷区道路位置指定等の取扱基準(PDF:4,765KB)」によるものとします。
敷地面積500平方メートル以上の開発区域での道路の指定・変更・取消は開発行為に該当します。
開発行為に該当するかについては市街地整備課 開発許可担当へご相談ください。
道路位置指定・指定変更をするにあたっては、次の幅員と延長の基準で計画をしてください。
幅員と延長の基準の図
指定道路の延長が35メートルを超える場合、35メートルごとに転回広場が必要となります。
区間転回広場を設けた場合、終端にも転回広場が必要となります。
転回広場基準の図
角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートルの二等辺三角形を設けてください(内角が60度未満の場合は、角地の隅角を頂点とする底辺2mの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。詳細は「世田谷区道路位置指定等の取扱基準(PDF:4,765KB)」を参照)。
ただし、下記に該当する場合その限りではありません。
片側に底辺が4メートル以上となる二等辺三角形の隅切りを設けた場合。
片側底辺4メートルの隅切り
両側の二等辺三角形の隅切りの面積の合計が4平方メートル以上の場合。
両側の面積の合計が4平方メートル以上の隅切り
道路の構造については次の基準に沿って計画をしてください。
道路位置指定・指定変更・指定取消をするにあたって承諾が必要な関係権利者は次のとおりとなります。
権利を有する者が共有名義の場合は、全権利者の承諾が必要です。ただし、マンションの場合は区分所有法に基づく管理者の承諾が必要です。
下記に該当する場合、指定変更・指定取消は認められません。
道路位置指定・指定変更・指定取消の計画を事前に建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当までご相談ください。
計画は「世田谷区道路位置指定等の取扱基準(PDF:4,765KB)」に沿ってご計画ください。
区道、区管理道路部分に道路位置指定・指定変更・指定取消の計画をされる場合、通常よりも事前相談の期間が長くなります。
道路位置指定の事前相談をされる前に、市街地整備課 開発許可担当に開発行為に該当しないかをご確認ください。
申請者は事前相談の結果を元に、関係権利者と意見調整を行います。
申請者は申請図面を作成し、建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当と申請図面の確認を行います。
申請図面が出来上がりましたら、関係権利者全員が申請図面に押印(実印)をします。
関係権利者との意見調整などで、事前相談の内容と位置指定道路の計画が変更になる場合、再度事前相談が必要になります。
建築基準法42条1項5号に係る申請は、手数料5万円が必要になります。
申請から指定・告示に至るまで、権利関係の移動がないよう注意してください。
申請書類は正本、副本をご用意ください。
その他の書類に関しては「世田谷区道路位置指定等の取扱基準(PDF:4,765KB)」をご確認ください。
申請者は道路工事に着手します。
工事着手時期は申請受付前でも可能ですが、工事後の状態が申請内容と異なる場合は、指定が受けられない場合があります。
工事完了後、建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当職員と立会いのもとで現場検査を行います。
現場検査合格後、約2~3週間で指定、告示がなされます。
告示がなされれば建築基準法42条1項5号道路となります。
指定、告示後に申請者へ道路位置指定(指定変更・指定取消)通知書を交付します。
防災街づくり担当部 建築安全課 建築線・狭あい道路整備
電話番号:03-6432-7187
ファクシミリ:03-6432-7987