世田谷区街づくり条例
最終更新日 令和4年10月6日
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世田谷区街づくり条例は、区民、事業者及び区の信頼関係のもと、世田谷らしい安全で住みやすい快適な環境の街を守り育てていくため、区内すべての街づくり活動の基本となるものとして、昭和57年に定められました。
平成7年に「地区街づくり制度」の導入に伴う全面改正を行い、平成23年には「区民街づくり協定」、「建築構想の調整」及び「大規模土地取引行為の届出」の制度等を導入しました。
世田谷区街づくり条例の主な内容
区民が主役の身近な街づくりを進めるために
地区街づくり協議会の街づくり活動を支援します
地区街づくり協議会とは
- 地区街づくり計画の原案の作成(第12条)及び地区街づくり計画の実現に向けた自主的な街づくり活動を行うことを目的とした地区住民等による団体
街づくり活動等の支援(第45条、第47条、第48条)
- 地区住民等が協議会設立に向けて組織する地区街づくり準備会に対して、街づくり専門家の派遣や街づくり情報の提供を行います。
- 地区街づくり協議会に対して、街づくり情報の提供や街づくり専門家の派遣、活動経費の一部助成を行います。
- 自主的な街づくり活動を行う団体や地区住民等に対して、情報提供と街づくり専門家の派遣を行います。
地区計画等の素案の申出をすることができます (第20条)
申出ができる方
- 区域内の住民等
- 区域内の土地所有者等
- 区域内の地区街づくり協議会
申出の要件
- 原則として、道路や河川等により区切られた区域設定であること
- 区域面積が、おおむね5,000平方メートル以上であること
- 土地所有者等の2分の1以上の同意を得ていること
地区街づくり協議会が都市計画の決定等の提案をすることができます (第21条)
都市計画法に定められた提案者に加え、世田谷区では地区街づくり協議会も都市計画の決定等の提案をすることができます。
区民街づくり協定の登録ができます (第44条)
区民や、自主的な街づくり活動を行う団体(NPO、自治会、商店会等)は、地域で定めた街づくりに関するルールを区民街づくり協定として区に登録することができます。
区は登録された協定をホームページ等で公表します。また、窓口で事業者へ街づくり情報を提供をする際等に周知を図ります。
世田谷の将来都市像に向けて、総合的・計画的な街づくりを行っていくために
都市整備方針の位置付けを明確にしています (第8条)
世田谷区都市整備方針は街づくり条例に基づく「街づくりに関する総合的な基本方針」であり、都市計画法に基づく都市マスタープランであることを条例で明確にしています。
都市整備方針や分野別整備方針を策定する際の区民意見の反映について (第9条、第10条)
区は都市整備方針や分野別整備方針を策定する際に、区民等の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずることを条例で規定しています。
大規模な土地利用転換に、良好な建築計画を誘導するために
街づくり誘導指針の策定 (第22条)
区は、周辺に及ぼす影響が大きい土地利用転換が予想される土地について、必要に応じて街づくり誘導指針を定めていきます。街づくり誘導指針は都市整備方針や分野別整備方針の内容を踏まえて策定されます。
大規模土地取引行為の届出 (第29条)
3,000平方メートル以上の売買等の土地取引を行う予定がある方は、契約の3か月前までに区に届出が必要です。
手続きの詳細は下記リンク先をご確認ください。
建築構想の調整 (第31条から第43条)
敷地面積3,000平方メートル以上又は延べ面積5,000平方メートル以上の建築物の建築事業者は、建築計画が変更可能な時期に建築構想を区に届出し、周辺住民に説明会を行うことが必要となります。
また、周辺住民等から申出があった場合、区は必要に応じて周辺住民と建築事業者が話し合うための意見交換会を開催します。
手続きの詳細は下記リンク先をご確認ください。
添付ファイル
- 冊子_「世田谷の街づくり条例」_平成30年3月_(PDF形式 4,702キロバイト)
- 条文_「世田谷区街づくり条例」_令和4年9月30日_(ワード形式 87キロバイト)
- 条文_「世田谷区街づくり条例」_令和4年9月30日_(PDF形式 296キロバイト)
- 条文_「世田谷区街づくり条例施行規則」_令和4年1月31日_(ワード形式 32キロバイト)
- 条文_「世田谷区街づくり条例施行規則」_令和4年1月31日_(PDF形式 269キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
都市整備政策部 都市計画課
電話番号 03-6432-7148
ファクシミリ 03-6432-7982
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内