建築構想の調整の手続き(建築事業者向け)

最終更新日 令和5年6月12日

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郵送による届出を受け付けています

郵送による届出をご希望される場合は、以下の建築構想の郵送による届出に関する注意事項をご確認の上、事前に届出窓口までお電話にてご連絡ください。


建築構想の郵送による届出に関する注意事項

  • 事前に計画地を管轄する総合支所街づくり課に、電話でご連絡いただき、区担当者と建築構想の手続きに関する事前打合せを行なってください。
  • 届出日は区に書類が到達した日(到達した日が土、日、祭日の場合は翌開庁日)となります。到達後、区担当者から代理人へ「建築構想届出書」を受理した旨及び届出日を電話でお伝えします。
  • 郵便事情による遅延や紛失について、区はその責を負いません。
  • 郵送による届出は、「信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書)」として送付してください。「信書」扱いによる郵送方法については、信書便事業者へお問い合わせください。

その他、ご不明な点がございましたら計画地を管轄する総合支所街づくり課までお問合わせください。


大規模な建築の計画時には、事前に建築構想の手続きが必要です

大規模な建築は、周辺の街づくりに及ぼす影響が大きいことから、建築構想の段階で、区が街づくりの方針等との適合を確認し、また周辺住民と建築事業者が合意形成に向けて話し合う機会を設けることにより、地域の環境に合った良好な建築計画を誘導することを、この制度の目的としています。 

対象となる建築

  • 敷地面積3,000平方メートル以上又は延べ面積5,000平方メートル以上の建築物の建築

手続き時期

  • 対象建築物の建築に必要な他の条例(住環境整備条例等)の手続き前で、建築計画が変更可能な時期

手続きの流れ

下記添付ファイルをご確認の上、計画地を管轄する総合支所街づくり課までお問い合わせください。

届出のあった建築構想を公表しています

届出された建築構想の図書は、管轄の総合支所街づくり課にて公開します。

下記リンク先より、届出された建築構想の概要、説明会や意見交換会の日程をお知らせしています。

建築構想の調整の手続きに関するお問い合わせ先

建築構想の調整の手続きに関するお問い合わせは、計画地を管轄する総合支所の街づくり課にお問い合わせください。

  • 世田谷地域 世田谷総合支所街づくり課 電話番号 03-5432-2460
  • 北沢地域 北沢総合支所街づくり課 電話番号 03-5478-8076
  • 玉川地域 玉川総合支所街づくり課 電話番号 03-3702-4539
  • 砧地域 砧総合支所街づくり課 電話番号 03-3482-2594
  • 烏山地域 烏山総合支所街づくり課 電話番号 03-3326-9618

管轄区域は下記リンク先にてご確認できます。

「管轄区域について」

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

都市整備政策部 都市計画課

電話番号 03-6432-7148

ファクシミリ 03-6432-7982

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内