地区計画・地区街づくり計画等について

最終更新日 平成30年1月10日

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地区計画等とは

地区計画・地区街づくり計画

地区計画」は、都市計画法等に基づき、街づくりのルールを定めることができます。具体的には、建物の用途の制限や、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建ぺい率・容積率・高さなどの建築物に関するルールや、道路・公園などの公共施設の配置や規模を地区整備計画として定めます。

地区街づくり計画」は、世田谷区街づくり条例に基づく、世田谷区独自の計画です。地域にお住まいの皆さんの視点から幅広く街づくりのテーマを取り上げ、法的な項目にとらわれることなく、地区の特性に応じて幅広い内容を地区のルールとして定めることができます。

地区計画・地区街づくり計画(街づくり誘導地区内に限る)が定められている地区内で、建築行為等を行う場合は、事前の届け出が必要になります。

玉川地域以外の地区計画等も知りたい、地区計画等の届け出をしたいときは

リンク先、「地区計画・地区街づくり計画一覧」や「地区計画等の届出等について」をご参照ください。

玉川地域の地区計画・地区街づくり計画

地区計画等が定められている地区は以下のとおりです。地区ごとの内容については、それぞれ下記のリンク先をご覧ください。

このページについてのお問い合わせ先

玉川総合支所 街づくり課

電話番号 03-3702-4539

ファクシミリ 03-3702-0942