ブロック塀等の撤去工事費用に対する助成制度について
最終更新日 令和6年4月1日
ページ番号 161557
ブロック塀等撤去工事助成事業のご案内
地震によるブロック塀等の倒壊被害を防止するため、道路に面した安全性が確認できないブロック塀等について、撤去費用の一部を助成します。
対象となるブロック塀等
下記の1から4をすべて満たす塀
- コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀(万年塀)、大谷石塀、その他組積造の構造の塀
- 道路に面している塀
- 道路面からの高さが80センチメートルを超える塀
- 安全性が確認できない塀
(既存ブロック塀等の安全点検については「塀・がけ・擁壁等の安全性」のページまたは「一般財団法人_日本建築防災協会公開の啓発チラシ」をご確認ください。)
(注意事項)
隣地との境にある塀は対象外です。
狭あい道路に面している塀は対象外です。(狭あい道路とは、幅が4m未満のものをいいます。狭あい道路に面している場合は、別の助成事業があります。ページ下部の「その他関連する制度等」をご確認ください。)
対象となる工事
下記の1及び2を満たす工事
- 家屋の新築、増改築等(建築確認申請が必要なもの)及び解体を伴わないもの
- 地面よりも上部に存するブロック塀等の全部を取り除く工事であること
助成対象者
下記1から4をすべて満たす方
- ブロック塀等の所有者、または土地所有者 (共有の場合、共有者全員の同意が必要)
- 法人でない(ただしマンション管理組合法人は除く)
- ブロック塀等撤去工事の発注者である
- 住民税を滞納していない
ただし上記1について、分譲マンションなどの場合は、区分所有者の代表者であれば所有者でなくても構いません。
助成額
次の1から3のうち、最も低い額を助成します。
- 撤去する塀の長さに5,000円(通学路沿いの場合8,000円) を掛けた額
- 塀撤去に要した費用
- 20万円
手続きの流れ
まずは事前相談のため下記担当までご連絡ください。
助成金交付決定通知前に撤去工事に着手した場合、助成金の対象外となります。
必要書類
申請書の様式は「耐震化支援事業に関する申請書類はこちらです」をご確認ください。
添付書類は申請書に記載しています。
手続きの詳細について
手続きの詳細については申請書類作成の手引きをご確認ください。
ブロック塀等についての相談先
相談したいこと | 相談先 | 電話番号 |
---|---|---|
工事業者を探したい | 世田谷区住宅相談連絡協議会 | 03-3413-3046 |
ブロック塀等の診断・施工について相談したい | 公益社団法人 日本エクステリア建設業協会 | 03-3865-5671 |
コンクリートブロックについて相談したい | 一般社団法人 全国建築コンクリートブロック工業会 | 03-3851-1076 |
建築士等の専門家に相談したい(1) | 一般社団法人 東京都建築士事務所協会世田谷支部 | 03-3702-9238 |
建築士等の専門家に相談したい(2) | 公益社団法人 日本建築家協会関東甲信越支部世田谷地域会 | 03-3439-4190 |
建築士等の専門家に相談したい(3) | 一般社団法人 東京建築士会世田谷支部 | 03-6413-1052 |
新しく建てる塀等の構造基準について | 建築審査課 構造審査担当 | 03-6432-7169 |
その他関連する制度等
接道部緑化及び屋上緑化等整備事業
道路沿いに生垣等を作るなど緑化を行う場合、既存の道路沿いの塀の撤去費用と植栽費用のに対して助成しています。
詳しくは「生垣・植栽帯・シンボルツリー、屋上・壁面緑化助成(緑化に伴うブロック塀当撤去についても一部助成対象)」のページをご確認ください。
狭あい道路拡幅整備事業
幅員4m未満の狭あい道路の後退用地・隅切用地について事前協議を行い、区が拡幅整備を行った場合、塀など工作物の撤去費用に対して助成しています。(建築行為を伴わないものに限ります。)
詳しくは「狭あい道路拡幅整備に伴う奨励金・助成金について」のページをご確認ください。
チラシ
申請受付の締め切りについて
本年度耐震化支援事業申請受付の締め切りはこちらです。
添付ファイル
- ブロック塀撤去工事助成事業チラシ(PDF形式 837キロバイト)
(ブロック塀撤去工事助成事業チラシ(テキスト形式 1キロバイト)) - 申請書類作成の手引き(PDF形式 1,470キロバイト)
(申請書類作成の手引き(テキスト形式 1キロバイト))
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当
電話番号 03-6432-7177
ファクシミリ 03-6432-7987
所在地 世田谷区玉川1丁目20番1号 二子玉川分庁舎 B棟2階