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最終更新日 2024年4月19日
ページID 3892
阪神・淡路大震災や新潟県中越沖地震では、昭和56年以前の旧耐震基準で作られた家屋の多くが全壊・半壊などの大きな被害を受けました。
区では、安全・安心のまちづくりをめざして作成した耐震改修促進計画において、住宅については、耐震性が不十分な住宅を概ね解消することを目標に掲げ耐震支援を行っています。
支援対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、次表のものです。以下の分類別に支援内容の紹介をしていますので、下のリンクのページでご確認ください。
助成対象 |
条件 | 分類 |
---|---|---|
一戸建て住宅・長屋・共同住宅など |
地上階が2階以下で、木造在来軸組構法または枠組壁工法(ツー・バイ・フォー工法)であるもの |
|
一戸建て住宅・長屋・共同住宅など |
建築基準法に基づき認定されたプレハブ工法の建築物 地上階が木造、プレハブ以外の構造(複合構造を含む)の建築物 |
b.非木造建築物 |
分譲マンション (2以上の区分所有者が存する共同住宅) |
地上3階以上で、 耐火建築物または準耐火建築物であるもの |
(分譲マンション・特定建築物)(注意1) |
(注意1)所在地等により、「c.特定緊急輸送道路沿道建築物」としての助成対象となる場合があります。
支援対象となる建築物は、昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建てられた木造住宅で、次表のものです。下のリンクのページでご確認ください。
助成対象 |
条件 | 分類 |
---|---|---|
一戸建て住宅・長屋・共同住宅など |
地上階が2階以下で、木造在来軸組構法であるもの |
住宅以外で支援対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、次のものです。
(注意)所在地等により、「c.特定緊急輸送道路沿道建築物」としての助成対象となる場合があります。
以下の分類で支援内容の紹介をしていますので、ご確認ください。
耐震改修工事を行うと、税金の控除、減免等が受けられる場合があります。
税の優遇内容、適用条件や申告手続き方法などについては、各税の管轄担当部署にお尋ねください。
各税の管轄担当部署の連絡先は、住宅等の耐震改修に対する税の優遇についてのページにあります。
助成金申請者(建物所有者等)が用意する金額を少なくすることができる制度です。
通常の手続きでは、助成金請求前に工事金額等の全額について支払いを済ませる必要がありますが、委任払制度を利用すると、自己負担額(工事金額等から助成金額を差引いた額)の支払いが済んだ後に、委任された工事業者等が、申請者に代わって助成金を受け取ることになります。
※助成金受領の委任であって、債権譲渡ではありません。
防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進
電話番号:03-6432-7177
ファクシミリ:03-6432-7987