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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 耐震支援 > 耐震関連のお知らせ > 住宅等の耐震改修に対する税の優遇について
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最終更新日 2024年4月10日
ページID 3902
耐震性能が不足する住宅等について、耐震改修工事や建替えを行った際には、税の優遇を受けられる場合があります。
税の優遇の内容、適用条件や申告手続き方法などについては、各税の管轄担当部署にお問い合わせください。
担当部署 |
電話番号 |
所在地 |
---|---|---|
世田谷税務署 |
03-6758-6900(代表) |
世田谷区若林4丁目22番13号 世田谷合同庁舎3・4階 |
北沢税務署 |
03-3322-3271(代表) |
世田谷区松原6丁目13番10号 |
玉川税務署 |
03-3700-4131(代表) |
世田谷区玉川2丁目1番7号 |
担当部署 |
電話番号 |
所在地 |
---|---|---|
世田谷都税事務所 |
03-3413-7111(代表) |
世田谷区若林4丁目22番13号 世田谷合同庁舎5・6階 |
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」により耐震診断を義務付けられた建築物(要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物)について、耐震改修や建替えを行った場合に税の優遇があります。
区の助成金を受けて耐震改修工事や建替えを行った場合には、税の減免申請の際に必要な証明書(住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則第7条第18項の規定に基づく証明申請書)を世田谷区防災街づくり課で発行することができます。助成金手続きの完了時に区担当者からご案内します。なお、同様の証明書は、建築士や指定確認検査機関等でも発行可能です。
防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進
電話番号:03-6432-7177
ファクシミリ:03-6432-7987