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最終更新日 2025年7月7日
ページID 3864
事前に各種手続きが必要な区域や、認定できない区域があります。
まずは「認定基準」のページをご確認ください。
長期使用に必要な認定基準を満たすように建物を設計し、確認済証と、確認書又は設計住宅性能評価書を取得後、必要書類を揃えて着工前に申請してください。(認定基準の詳細は「認定基準」のページよりご確認ください。)
(注意1)建物の設計にあたって、小屋裏物置を設置する場合は、「世田谷区小屋裏物置等の取扱い」を参照してください。
以下の順番に申請書類を揃えて、正本及び副本(各1部)をご提出ください。
【正本】申請書等は紙ファイルに綴じこまず、クリップ止め等でご提出ください。
【副本】長期保管のため紙ファイルに綴じこんでご提出ください。
(注意1)CD申請による図書省略はできません。認定に必要な書類は全て(正、副とも)プリントアウトして提出してください。
以下の順番に申請書類を揃えて、正本及び副本(各1部)をご提出ください。
【正本】申請書等は紙ファイルに綴じこまず、クリップ止め等でご提出ください。
【副本】長期保管のため紙ファイルに綴じこんでご提出ください。
(注意1)CD申請による図書省略はできません。認定に必要な書類は全て(正、副とも)プリントアウトして提出してください。
都市整備政策部 建築審査課
電話番号:03-6432-7165
ファクシミリ:03-6432-7985