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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 建築 > 長期優良住宅の認定 > 長期優良住宅法等改正に関するお知らせ
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最終更新日 2022年10月3日
ページID 3866
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年10月1日から以下のように変更されましたので、その概要をお知らせします。法改正の内容はリンク先からご確認ください。
優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できる仕組みが創設されます。
高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められるようになります。
共同住宅等の面積基準について、これまでの55平方メートル以上から40平方メートル以上に合理化されるなど仕組みが改正されます。
建築行為を伴わない既存住宅の認定申請手数料は、増改築申請時と同額となります。
手数料はリンク先からご確認ください。
また、令和4年10月1日の法施行に伴い、申請様式等についても変更されました。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年2月20日から以下のように変更されましたので、その概要をお知らせします。法改正の内容はリンク先からご確認ください。
共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合等が一括して認定を受ける仕組みに変更されます。
登録住宅性能評価機関に対し、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。
世田谷区への提出書類は、これまでの「適合証」から、「確認書」等に変更となります。
令和4年2月20日から「適合証」は提出できませんのでご注意ください。
※「確認書」等の発行は、これまでと同様に登録住宅性能評価機関が行います。リンク先からご確認ください。
認定基準に、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加され、以下のとおり災害配慮基準が設定されます。
認定申請対象住宅が下記の区域内にある場合、認定を行わないこととします。
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条一項に規定する土砂災害特別警戒区域」
※ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合等を除きます。
土砂災害特別警戒区域の確認は下記のリンク先からご確認ください。
新手数料はリンク先からご確認ください
都市整備政策部 建築審査課
電話番号:03-6432-7166
ファクシミリ:03-6432-7985