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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 建築 > 長期優良住宅の認定 > 認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査について
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最終更新日 2024年10月7日
ページID 3868
認定長期優良住宅(長期優良住宅の認定を受けた住宅)の適正な維持保全を確保するため、認定計画実施者(建築主)は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)によって、以下のことが義務付けられています。
世田谷区では、建築後の認定長期優良住宅が適正に維持保全されているかを把握するため、平成27年度から、これまでに長期優良住宅の認定を受けた住宅を対象に、維持保全状況に関する抽出調査を実施しています。
認定長期優良住宅のうち、次のものを対象としています。
毎年度、上記「調査対象」から無作為に抽出し、認定計画実施者あてに報告依頼書を郵送します(報告依頼書が届かない場合は報告の必要はありません)。
(注意)維持保全の記録の写しの書式は自由ですが、維持保全状況が確認できる必要があります。
次のいずれかの方法で提出してください。
世田谷区 都市整備政策部 建築審査課 建築審査担当(長期優良住宅)
場所 世田谷区役所 二子玉川分庁舎 B棟2階25番窓口
住所 〒158-0094
世田谷区玉川1丁目20番1号
令和6年度調査の報告期限は令和6年10月31日です。
(注意1)報告により適切な維持保全がなされていることが確認できた場合は、世田谷区から結果通知等は行いません。
(注意2)報告内容に不備があった場合及び、期限内に報告が無かった場合は再報告を求める場合があります。
(注意3)報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、法第20条の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
報告書の様式はこちらです。記載例も参考にしてご提出ください。
認定長期優良住宅の維持保全については、以下のホームページも参考にしてください。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報」(国土交通省ホームページ)国土交通省/長期優良住宅のページ
都市整備政策部 建築審査課
電話番号:03-6432-7165
ファクシミリ:03-6432-7985