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最終更新日 2025年1月10日
ページID 3869
認定基準には、建物性能の確保、敷地条件によるもの、維持保全計画の策定があります。
詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。(法第6条、規則第4条,第5条、告示H21第208号,第209号等)
良好な居住水準(床面積)を確保すること(表中の規模1と規模2のいずれも満たすこと)
建物の種類 | 規模1 | 規模2 |
---|---|---|
一戸建ての住宅 | 75平方メートル以上(注意1) |
当該住戸のいずれかの階の床面積が階段を除いて40平方メートル以上(注意2) |
共同住宅等 | 1戸あたり40平方メートル以上(注意1) |
(注意1)駐車場やバルコニー等の屋外空間は、床面積に算入できませんのでご注意ください。(建築基準法の床面積とは異なります)。
(注意2)階段として除外している部分を明確にし、寸法を図面に記入してください。
なお、階段の下部が便所・収納・廊下等で生活空間として認められる場合は除外する必要はありません。
[条件]地区整備計画に適合していることを確認。
[添付図書]建築行為等適合通知書(写)(一部の地区計画では、届出書(写))
[条件]届出されていることを確認(届出の対象に該当する場合)。
[添付図書]景観計画区域内の行為届出書(写)
都市計画施設等 | 条件 | 添付図書 |
---|---|---|
都市計画道路・都市高速鉄道等 |
計画線内に建物等がないことを確認 |
都市計画道路等の計画線の位置が確認できる資料 |
都市計画公園・緑地 |
区域内に建物等がないことを確認 |
都市計画公園・緑地の区域が確認できる資料 |
土地区画整理事業を施行すべき区域 |
市街化予想線内に建物等がないことを確認 |
市街化予想図(注意3) ただし、敷地内に予想線がかかっている場合は、申請図に予想線を作図したもの、作図根拠図(注意4)が必要 |
土地区画整理事業(事業中) | 土地区画整理事業に支障がないことを確認 | 土地区画整理法第76条許可書(写) |
東京外かく環状道路 | 東京外かく環状道路事業に支障がないことを確認(注意5) | 都市計画法第65条許可書(写) |
(注意3)市街化予想図は、「市街化予想線の閲覧について」よりご確認ください。
(注意4)作図根拠図とは、ホームページ等で公開している市街化予想図と敷地形状を重ね合わせ、任意の基点から市街化予想線との距離等を記載したものです。
(注意5)都市計画法第65条の許可申請にあたっては、計画されている建築行為等が東京外かく環状道路事業の施行に支障がないか、事前に東京外かく環状国道事務所と協議をしてください。
東京外かく環状国道事務所道路区域担当
フリーダイヤル 0120-34-1491
ホームページ 国土交通省 東京外かく環状国道事務所Tokyo Ring Step
[条件]土砂災害特別警戒区域内に建物がないことを確認。ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合等を除きます。
[添付図書]土砂災害特別警戒区域区域図
土砂災害特別警戒区域の確認は下記のリンク先からご確認ください。
パンフレット(PDF:1,136KB)の4ページをご確認ください。
都市整備政策部 建築審査課
電話番号:03-6432-7165
ファクシミリ:03-6432-7985