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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 建築 > 長期優良住宅の認定 > 長期優良住宅の認定 その他の申請と様式(令和4年10月1日施行)
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最終更新日 2024年4月1日
ページID 3865
認定計画実施者(申請者)は、工事完了後、速やかに完了の報告をしてください。
1部提出(控えが必要な場合は正副2部)。
計画の変更により基準に適合するかどうか明らかとは言えない場合、変更認定申請書を提出してください。
正副2部提出。
基準に明らかに適合する場合は、軽微な変更届を提出してください。
(例)地番の変更、建物の配置変更、壁仕上げの変更等。
正副2部提出。
分譲事業者が申請し認定を受けた長期優良住宅の所有者等が決定した時は、譲受人の決定から3か月以内に変更認定申請書を提出してください。(規則第11条)
なお、譲受人の決定が予定時期よりも6か月を超えて遅れる場合は、建築等計画の変更(法第8条)を申請し、譲受人の決定の予定時期の変更を行う必要があります。
正副2部提出。
区分所有住宅分譲事業者が申請し認定を受けた長期優良住宅の管理者等が選任された時は、管理者の選任された日から3か月以内に変更認定申請書を提出してください。(規則第13条)
なお、管理者等の選任が予定時期よりも6か月を超えて遅れる場合は、建築等計画の変更(法第8条)を申請し、管理者等選任の予定時期の変更を行う必要があります。
正副2部提出。
所有権の移転等により住宅の維持保全を行う人を変更する時は、承認申請書を提出してください。
正副2部提出。
認定を受ける前に取下げる時は、届出をしてください。
正副2部提出。
認定を受けた後に取りやめる時は、届出をしてください。
正副2部提出。
都市整備政策部 建築審査課
電話番号:03-6432-7165
ファクシミリ:03-6432-7985