制限を超える用途の建築について(建築基準法第48条に基づく特例用途許可)

最終更新日 令和4年2月21日

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建築基準法第48条では、用途地域によって建築できる用途が定められています。その制限を超える用途の建築物を建てようとする場合、許可が必要であり、特定行政庁(世田谷区長)が良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ない等と認めたものについては建築可能となります。

建築計画の際には事前にご相談ください。

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このページについてのお問い合わせ先

建築調整課 許可・認定担当

電話番号 03-6432-7163

ファクシミリ 03-6432-7985

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内